○五條市公告式条例

昭和32年10月15日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、五條市の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

五條市岡口1丁目

市役所前掲示場

 〃 西吉野町城戸

西吉野支所前掲示場

 〃 大塔町辻堂

大塔支所前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及びその他の市の機関の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市長以外の市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、市長及びその他の市の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、昭和32年10月15日から施行する。

(昭和33年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和42年10月15日から施行する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、五條市役所の位置を変更する条例(平成28年3月五條市条例第5号)の施行の日から施行する。

五條市公告式条例

昭和32年10月15日 条例第29号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第29号
昭和33年3月26日 条例第8号
昭和34年1月1日 条例第4号
昭和38年7月12日 条例第15号
昭和42年10月11日 条例第28号
昭和43年12月27日 条例第34号
昭和44年12月15日 条例第34号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和50年12月19日 条例第32号
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和62年4月1日 条例第16号
平成13年6月27日 条例第22号
平成17年6月17日 条例第22号
令和3年3月9日 条例第1号