令和5年度低所得者支援給付金(こども加算)について<価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯>

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得者世帯への支援として、令和5年度「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付金)」の対象となる子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給します。

※本給付金は令和5年法律第81号「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付要件

基準日(令和5年12月1日)において、五條市に住民登録がある対象児童が属する世帯で、次に該当する世帯。

  • 「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付金)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(※平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している方

給付額

児童1人あたり5万円

※同一児童について1回限り。

※すでに他自治体で給付を受けている場合は対象外です。

支給方法

「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付金)」を五條市から受け取っており、かつ、今回のこども加算の支給対象となる可能性がある世帯には、世帯主あてに「支給のお知らせ」を郵送します。お知らせが届いた世帯は、原則、申請手続きは不要です。

なお、支給口座は「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付金)」を受け取った口座となります。

 

  • お知らせ送付予定時期       令和6年4月中旬ごろ発送を予定しています。

 

申請が必要な場合

支給対象児童を変更する場合

支給対象者のうち、次に該当する場合は申請によりこども加算の受給が可能です。

  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している18歳以下の児童分(単身で寮に入っている場合等)

 

「支給のお知らせ」内の支給対象者変更・辞退届に支給対象児童を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

受取口座を変更する場合

「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付金)」が振り込まれた口座を解約しているなど、受取口座を変更したい場合、お知らせに同封の「給付金支給口座登録等の届出書」に「受給口座を確認できる書類のコピー」、「本人確認書類のコピー」を添付し、返信用封筒でご返送ください。

ただし、受取口座を変更された場合、給付金の振り込みが遅れますので、ご了承ください。

受給を辞退する場合

給付金の受給を辞退される方は「支給対象者変更・辞退届」に「本人確認書類のコピー」を添付し、返信用封筒で返送してください。

支給時期

支給口座や支給対象児童等に変更がない世帯については、令和6年5月中旬を予定しています。

(受取口座を変更する場合や申請書類等に不備があれば振り込みが遅れます。)

お問い合わせ先

低所得者支援給付金専用コールセンター

電話:0747-23-2102

(平日のみ。8時30分から17時15分まで)

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月12日