課税(免税)事業者届出書について

課税事業者届出書の廃止について

 

令和5年4月1日以降に契約する工事、業務委託及び物品、役務の提供等業務委託について、落札者等から提出していただいております「課税事業者届出書」の提出を不要といたします。

 

なお、「免税事業者届出書」については引き続き提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 契約検査課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年03月02日