○五條市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年4月12日
告示第53号
五條市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(平成29年3月五條市告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域の少子化対策の強化に資するため、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において五條市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 補助金を申請する年度の前年度の1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住宅賃借費用 補助金を申請する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に、婚姻を機に住宅(婚姻日より前に住宅を賃借した場合にあっては、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内である住宅)を賃借した際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象となる費用から当該住宅手当に相当する額を控除する。
(3) 引越費用 補助金を申請する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に、婚姻を機に行った引越(婚姻日より前に行った引越にあっては、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であるもの)に要した費用のうち、引越業者、運送業者等への支払いに関する実費をいう。
(4) 住宅取得費用 補助金を申請する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に、婚姻を機に市内において住宅(婚姻日より前に住宅を取得した場合にあっては、その取得日が婚姻日から起算して1年以内である住宅)を取得した際に要した費用をいう。
(5) 住宅リフォーム費用 補助金を申請する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に、婚姻を機に市内において住宅(婚姻日より前に住宅をリフォームした場合にあっては、そのリフォーム日が婚姻日から起算して1年以内である住宅)をリフォームした際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に係るものをいう。ただし、次に掲げる費用は除く。
ア 倉庫又は車庫に係る工事費用
イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
ウ エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号の全てに該当する世帯とする。
(1) 世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の申請月の属する年の前年(申請月が4月から6月までの間の場合は前々年)の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得(以下「合計所得金額」という。)を合算した金額。以下同じ。)が500万円未満である世帯(前年(申請月が4月から6月までの間の場合は前々年)に貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除した金額が500万円未満である世帯)
(2) 対象となる住居が五條市内にあり、かつ、申請の日において、新婚世帯の双方又は一方の住民登録が当該住居地にあること。
(3) 新婚世帯の双方の年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
(4) 新婚世帯の双方が次に掲げる講座の受講等を実施していること。
ア ライフデザイン支援講座
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座
(5) 新婚世帯の双方又はいずれか一方が他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 新婚世帯の双方又はいずれか一方が過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。
(7) 新婚世帯の双方が市税等を滞納していないこと。また、市外から転入している場合においては、転入前の市区町村により賦課されている直近の市区町村税についても滞納していないこと。
(8) 新婚世帯の双方が本市に5年を超えて居住する意思があること。
(9) 新婚世帯の双方又はいずれか一方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(暴対法第2条第2号に定める暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難される関係を有する者でないこと。
2 補助金の交付の申請は、婚姻した年の4月1日が属する年度(1月から3月までの間に婚姻した者にあっては、婚姻した年の4月1日又は婚姻の日が属する年度のうち、初めて補助金の交付の申請を行おうとする年度。以下「婚姻年度」という。)及びその翌年度(以下「翌年度」という。)においてのみ行うことができる。
3 翌年度に補助金の交付を受けようとする者は、婚姻年度において、翌年度において補助金の交付を受ける資格を有する旨の市長の認定(以下「資格認定」という。)を受けなければならない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費、引越費用、住宅取得費用及び住宅リフォーム費用を合算した金額から国又は他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の支給の対象となっている費用を除いた額とし、1世帯当たりの上限額は次のとおりとする。
ア 新婚世帯の双方の年齢が婚姻届が受理された時点で29歳以下 60万円
イ 新婚世帯の双方の年齢が婚姻届が受理された時点で39歳以下 30万円
2 前項の対象となる額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、五條市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、補助金を申請する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 住民票の写し
(3) 申請者及び配偶者の申請月の属する年の前年(申請月が4月から6月までの場合は前々年)の所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
(5) 居住物件の賃貸契約書その他の賃貸借を確認することができる書類(賃貸借費用について補助金の交付を申請する場合に限る。)
(6) 引越費用に係る契約書又は見積書(引越費用について補助金の交付を申請する場合に限る。)
(7) 売買契約書又は工事請負契約書(住宅取得費用について補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8) リフォーム工事請負契約書(住宅リフォーム費用について補助金の交付を申請する場合に限る。)
(9) 市税等の完納証明書(市区町村長が発行する最新年度の納付状況を証明するもの)
(10) 誓約書(様式第2号)
(11) 同意書(様式第3号)
(12) 資格認定通知書の写し(翌年度において補助金の交付を申請する場合に限る。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金を申請した年度における補助事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、五條市結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅手当支給証明書(給与所得者全員分、様式第10号)
(2) 住居費に係る領収書その他の支払を確認することができる書類(住居費を支払った場合に限る。)
(3) 引越費用に係る領収書その他の支払を確認することができる書類(引越費用を支払った場合に限る。)
(4) 住宅取得費用に係る領収書その他の支払を確認することができる書類(住宅取得費用を支払った場合に限る。)
(5) 住宅リフォーム費用に係る領収書その他の支払を確認することができる書類(住宅リフォーム費用を支払った場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 継続補助申請に対する補助金の交付決定については、第6条の規定を準用する。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 補助金の申請日から5年以内に本市から転出したとき。
(4) 第8条の規定に違反したとき。
(5) 第14条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対して報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。















