○地方就職学生支援事業における五條市地方就職支援金交付要綱
令和6年9月6日
告示第163号
(趣旨)
第1条 市長は、奈良県地方創生総合戦略及び五條市ビジョンに基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学又は大学院を卒業・修了する学生の五條市内への移住を伴う県内就職を支援するため、奈良県と共同して行う地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学又は大学院を卒業・修了して、五條市に移住する見込みの者が、五條市地方就職支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付するものとする。
2 支援金の交付に関しては、奈良県移住支援事業・就業支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)及び法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この要綱において支援金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、県実施要領第5第3項に規定する移住等に関する要件及び就業に関する要件を満たす者とする。
(交付対象経費)
第3条 支援金の交付の対象となる経費は、交付対象者が採用面接に要した往復交通費(以下「交通費」という。)及び移住に係る経費(以下「移転費」という。)とする。
(交付金額)
第4条 支援金の額は、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が第6条の規定により提出した領収書に記載された金額の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、交通費については16,000円、移転費については108,000円を上限とする。
(交付回数)
第5条 支援金の交付は、申請者1人につき交通費及び移転費それぞれ1回を限度とする。
2 市長は、前項の審査の結果、支援金の交付を不適当と認めるとき、又は予算上の理由等により当該申請が行われた年度における支援金の交付ができないときは、速やかに決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
(支援金の交付)
第8条 市長は、交付決定を行った申請者に対しては、申請日の翌日から起算して3か月以内に支援金の交付を行うものとする。
(報告及び立入調査)
第11条 奈良県及び五條市は、奈良県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し、奈良県地方就職学生支援事業に関する報告を求め、又は就業先その他の関係場所への立入調査を行うことができる。
(返還請求)
第12条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合、支援金の全額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気、その他やむを得ない事情があるものとして奈良県及び五條市が認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽の申請であること、又は居住若しくは就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2) 申請日の翌日から起算して1年以内に第2条の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3) 申請日の翌日から起算して1年以内に五條市に転入しなかった場合
(4) 就業日の翌日から起算して1年以内に第2条の要件を満たす職を辞した場合
(5) 転入日の翌日から起算して3年未満に五條市から転出した場合
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、奈良県と五條市が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方就職学生支援事業における五條市地方就職支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。







