○五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年7月10日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例(令和8年6月五條市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 バスターミナル待合所の供用時間は、原則として、午前5時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
5 前各項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期間を変更することができる。
(損傷等の届出)
第7条 条例第7条第1号の規定に反した者は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 バスターミナルにおける盗難、毀損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害について、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月17日から施行する。









