○五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年7月10日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例(令和8年6月五條市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 バスターミナル待合所の供用時間は、原則として、午前5時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、五條市バスターミナル(一般乗合旅客)使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする一般貸切旅客自動車運送事業者は、五條市バスターミナル(一般貸切旅客)使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第3項の規定によりバスターミナル内の全部又は一部を占用しようとする者は、五條市バスターミナル内占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第4条第4項の規定によりバスターミナル内で広告物を掲示しようとする者は、五條市バスターミナル内広告物掲示許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第4条 前条第1項の許可は、五條市バスターミナル(一般乗合旅客)使用許可書(様式第5号)を交付して行う。

2 前条第2項の許可は、五條市バスターミナル(一般貸切旅客)使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

3 前条第3項の許可は、五條市バスターミナル内占用許可書(様式第6号)を交付して行う。

4 前条第4項の許可は、五條市バスターミナル内広告物掲示許可書(様式第7号)を交付して行う。

5 前各項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期間を変更することができる。

(使用実績の報告)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、毎月5日までに、その前月分の使用実績を五條市バスターミナル使用実績報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(変更申請)

第6条 第4条各項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、五條市バスターミナル使用(変更・取消し)許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 第1項の許可は、五條市バスターミナル使用(変更・取消し)許可書(様式第10号)を交付して行う。

(損傷等の届出)

第7条 条例第7条第1号の規定に反した者は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 バスターミナルにおける盗難、毀損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害について、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年7月17日から施行する。

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五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年7月10日 規則第27号

(令和8年7月17日施行)