○五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例
令和8年6月26日
条例第20号
(設置)
第1条 公共交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五條市にバスターミナルを設置する。
(名称及び位置)
第2条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 五条駅前バスターミナル
(2) 位置 五條市須恵3丁目51番1、53番1、53番3、53番5、53番6及び58番2
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者 法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。
(使用の許可)
第4条 バスターミナルを使用しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、一般貸切旅客自動車運送事業者に対して、前項の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者のバスターミナルの使用を妨げない限度において、規則で定めるところにより、バスターミナルの使用を許可することができる。
3 バスターミナル内の全部又は一部を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
4 バスターミナル内で広告物を掲出しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
5 市長は、前各項の許可に際して、バスターミナルの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第5条 バスターミナルの使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 工事その他バスターミナルの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(禁止行為)
第7条 バスターミナルでは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) バスターミナルの施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 使用者の車両の円滑な運行を妨げる等、バスターミナルの機能を低下させること。
(3) 物品の販売、頒布その他これらに類する行為(市長の許可を受けて行うものを除く。)
(4) 寄附金の募集を行うこと。
(5) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第8条 市長は、災害その他のやむを得ない事由があるときは、バスターミナルの全部又は一部の利用を制限することができる。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和8年規則第26号で令和8年7月17日から施行)