○五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例

令和8年6月26日

条例第20号

(設置)

第1条 公共交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五條市にバスターミナルを設置する。

(名称及び位置)

第2条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 五条駅前バスターミナル

(2) 位置 五條市須恵3丁目51番1、53番1、53番3、53番5、53番6及び58番2

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者 法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。

(使用の許可)

第4条 バスターミナルを使用しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、一般貸切旅客自動車運送事業者に対して、前項の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者のバスターミナルの使用を妨げない限度において、規則で定めるところにより、バスターミナルの使用を許可することができる。

3 バスターミナル内の全部又は一部を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

4 バスターミナル内で広告物を掲出しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

5 市長は、前各項の許可に際して、バスターミナルの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 バスターミナルの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 工事その他バスターミナルの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(禁止行為)

第7条 バスターミナルでは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) バスターミナルの施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 使用者の車両の円滑な運行を妨げる等、バスターミナルの機能を低下させること。

(3) 物品の販売、頒布その他これらに類する行為(市長の許可を受けて行うものを除く。)

(4) 寄附金の募集を行うこと。

(5) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の制限)

第8条 市長は、災害その他のやむを得ない事由があるときは、バスターミナルの全部又は一部の利用を制限することができる。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和8年規則第26号で令和8年7月17日から施行)

五條市バスターミナルの設置及び管理に関する条例

令和8年6月26日 条例第20号

(令和8年7月17日施行)