○教育委員会職員駐車場貸付料減免要綱
令和8年3月31日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市職員等の通勤用自家用車における市有財産の使用に関する規則(令和8年2月五條市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、教育委員会が管理する行政財産等(以下「教育財産」という。)に係る職員駐車場の貸付料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員駐車場の貸付料の全部を減免することができる。
(1) 私用車の公務規則に関する規則(平成13年10月五條市規則第20号)第4条又は五條市立学校県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱(平成21年7月五條市教育委員会告示第7号)第4条の規定により登録を受けた私有車を駐車する場合
(2) 災害、事故その他これらに類するやむを得ない事由により、継続して、又は相当期間にわたり職員駐車場を使用することができないと認められる場合
(3) その他教育長が公益上特に必要があると認める場合
(減免の申請)
第3条 貸付料の減免を受けようとする者は、所属長を通じて、教育委員会職員駐車場貸付料減免申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。
2 教育長は、前項の申請に当たり、必要があると認めるときは、学校長その他関係者の意見聴取又は事実を確認するための書類の提出を求めることができる。
2 前項の決定は、原則として当該申請に係る事由が存する期間に限り行うものとする。
(減免の取消し)
第5条 教育長は、虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたことが判明したときは、当該減免の全部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、既に減免された貸付料があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、職員駐車場の貸付料の減免に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





