○五條市職員等の通勤用自動車における市有財産の使用に関する規則

令和8年2月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び五條市財産規則(昭和39年4月五條市規則第5号。以下「財産規則」という。)に定めがあるもののほか、職員等が、自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車(側車付きのものは除く。)以外のものをいう。以下同じ。)で通勤し、本市の行政財産又は普通財産(以下「行政財産等」という。)に通勤用自動車を駐車する場合における地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号又は第238条の5第1項の規定に基づく行政財産等の貸付けの手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則の対象となる施設は、施設内に駐車利用するスペースがあり、当該施設に係る業務に支障を生じないものと当該行政財産等の管理者(以下「施設管理者」という。)が認める施設(来客駐車場などの公共用に供する財産は、原則除く。)とする。

2 施設目的が貸付駐車場として運営しているものについては、この規則は適用しない。

(職員の範囲等)

第3条 この規則において、「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する本市で勤務する職員

(2) 五條市職員互助会(以下「互助会」という。)

(3) その他市長が特に職員駐車場(職員等の通勤用自動車の駐車に係る行政財産等をいう。以下同じ。)を使用させる必要があると認める者

2 互助会は、この規則の規定により借り受けた職員駐車場を互助会の会員に貸し付け、通勤用自動車を駐車させることができる。

(使用の申請)

第4条 職員等は、職員駐車場に通勤用自動車を駐車しようとするときは、施設管理者を経て、市長に申請しなければならない。

(職員駐車場の貸付け)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該職員駐車場を使用させることが適当と認めたときは、当該職員等に対し、当該職員駐車場を貸し付けるものとする。

2 前項の場合において、財産規則第8条第2項(財産規則第6条の2において準用する場合を含む。)の規定による契約書の作成は、省略できるものとする。

3 第1項の貸付けの期間は、年度を単位とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。

(貸付料)

第6条 前条第1項の規定による職員駐車場の貸付けに係る貸付料(以下「貸付料」という。)の額は、月を単位とし、その使用期間が1月に満たない場合であっても1月分として計算するものとする。

2 1月当たりの貸付料の額は、通勤用自動車1台につき別表に定める基本額とする。

3 前項の貸付料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により月の途中で職員駐車場の使用を開始し、若しくは使用を取りやめたこと又は当該貸付けに係る職員等の1月当たりの勤務日数が10日未満であることにより、職員駐車場の使用日数が10日未満である月があるときは、その月の貸付料を第2項に規定する額の半額とする。

(貸付料の減免)

第7条 貸付料等は、五條市行政財産使用料条例(昭和60年12月五條市条例第29号)第4条の規定の例により減免することができる。この場合において、使用者は貸付料の減免を受けようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(貸付料の納付)

第8条 職員駐車場を借り受けた職員等(以下「使用者」という。)は、第6条に規定する貸付料を職員駐車場を使用する月の末日(月末が、五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)までに納付しなければならない。ただし、職員等が前納を希望する場合は、前納することを妨げない。

(貸付内容の変更等)

第9条 使用者は、職員駐車場の借受けの内容を変更し、又は借受けを取りやめようとするときは、当該変更又は取りやめの日の10日前までに市長に申出なければならない。ただし、人事異動による変更はこの限りではない。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該貸付けに係る契約を変更し、又は解除するものとする。

(駐車条件)

第10条 使用者は、職員駐車場に通勤用自動車を駐車するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 行政財産等を使用する市民等の通行及び駐車に支障が生じないようにすること。

(2) 緊急車両等の進入路及び作業区域と想定される場所に駐車しないこと。

(3) 駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。

(4) 施設において行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。

(5) 駐車に伴い生じた事故及び損害については、当事者間で処理すること。

(6) 職員駐車場を転貸し、第三者への使用収益し、又は賃借権を譲渡してはならない。ただし、互助会が借受ける場合はこの限りでない。

(7) 職員駐車場に建物を設置してはならない。

(8) 他の自動車の駐車を妨げてはならない。

(9) 行政財産等の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は毀損してはならない。

(10) 火気を使用してはならない。

(11) みだりに騒音を発してはならない。

(12) 前各号に定めるもののほか、行政財産等の管理に支障を及ぼす行為をしてはならない。

2 前項の規定は、第3条第2項の規定により、互助会から職員駐車場を借り受けた職員等(以下「互助会職員等」という。)に準用する。この場合において、互助会は、当該職員等に、前項各号の遵守事項を履行させなければならない。

(契約の解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員駐車場の貸付けに係る契約を解除することができる。

(1) 使用者が前条の事項を遵守しないとき。

(2) 使用者が貸付料を滞納したとき。

(3) その他公益上の見地から市長が職員駐車場の貸付けに係る契約を解除する必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 使用者又は互助会職員等が、通勤用自動車を職員駐車場に駐車するときに、施設、附属設備その他の公有財産を毀損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(本市の免責)

第13条 市は、行政財産等内において生じた通勤用自動車の事故及び損害について賠償の責めを負わないものとする。

(登録台帳の整備)

第14条 施設管理者は、その管理する行政財産等に駐車する通勤用自動車の台帳を整備し、当該職員駐車場の貸付けに係る契約が存続する期間、これを備え付けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行政財産等が所在する区域

1月当たりの基本額(税込)

駐車後個々の出入りが自由にできない場所

300円

西吉野町・大塔町

500円

その他の地区

2,000円

五條市職員等の通勤用自動車における市有財産の使用に関する規則

令和8年2月17日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)