○五條市立認定こども園乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和8年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立認定こども園延長保育等に実施に関する条例(令和3年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条第3項で規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業は、五條市立みらいこども園において実施する。
(対象者)
第3条 対象児童は、本市に住所又は居所を有し、利用日において満0歳6か月から満3歳未満までの児童(以下「児童」という。)で、かつ、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難であると市長が判断した児童は除く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設
(実施日)
第4条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとし、五條市立認定こども園設置条例施行規則(令和3年7月五條市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第12条第2項に規定する日及び土曜日は事業を実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、五條市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、事業の実施日を変更し、又は事業の実施を中止することができる。
(実施時間)
第5条 事業を実施する時間は、委員会が別に定める時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、事業の実施時間を変更することができる。
(利用可能時間)
第6条 事業を利用できる時間は、対象児童1人当たり月10時間を限度とする。
(定員)
第7条 定員は、委員会が別に定める定員とする。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「保護者」という。)は、こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システムにより利用申し込み等を行うものとする。
(利用料)
第9条 保護者は、条例第4条に定める利用料を、事業利用の都度、納付しなければならない。
(1) 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 300円
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 200円
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合 200円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童又は要保護児童のいる世帯、その他委員会が特に支援が必要と認めた世帯のうち、委員会がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用料を減免することが適当であると認める場合(前3号に掲げる場合を除く。) 200円
2 前項各号の規定により利用料の減免を受けようとする保護者は、五條市子ども・子育て支援法に係る乳児等支援給付認定規則(令和8年3月五條市規則第16号)で規定する乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書においてその旨を申請しなければならない。
3 第1項第2号及び第3号の市町村民税の確認については、五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和4年3月五條市規則第33号)に基づく利用者負担額の算定の例による。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による事業の利用の申請その他の事業の利用に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。