○五條市子ども・子育て支援法に係る乳児等支援給付認定規則

令和8年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15の規定による認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第3条 府令第28条の22に規定する申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(認定結果等の通知)

第4条 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)によるものとし、却下の場合は、乳児等支援支給認定(こども誰でも通園制度)申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(乳児等支援給付認定の取消)

第5条 府令第28条の25に規定による通知は、乳児等支援支給認定(こども誰でも通園制度)取消通知書(様式第4号)によるものとする。

(乳児等支援給付認定の変更)

第6条 府令第28条の26に規定する届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更・消滅届出書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録の内容を変更し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)により通知するものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第7条 府令第28条の27第2項に規定する申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による認定の申請及び認定に関する準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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五條市子ども・子育て支援法に係る乳児等支援給付認定規則

令和8年3月23日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)