○五條市大塔ふれあい交流館条例施行規則
令和8年1月13日
規則第1号
五條市大塔ふれあい交流館条例施行規則(平成18年3月五條市規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、五條市大塔ふれあい交流館条例(令和8年1月五條市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は交流館の利用を許可したときは、申請者に五條市大塔ふれあい交流館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 交流館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更又は取消ししようとする場合は五條市大塔ふれあい交流館利用許可変更・取消届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 本市が主催する事業に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、五條市大塔ふれあい交流館条例(令和8年1月五條市条例第1号)の施行の日から施行する。





