○五條市大塔ふれあい交流館条例施行規則

令和8年1月13日

規則第1号

五條市大塔ふれあい交流館条例施行規則(平成18年3月五條市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、五條市大塔ふれあい交流館条例(令和8年1月五條市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可)

第2条 条例第6条に規定する市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五條市大塔ふれあい交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は交流館の利用を許可したときは、申請者に五條市大塔ふれあい交流館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 交流館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更又は取消ししようとする場合は五條市大塔ふれあい交流館利用許可変更・取消届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により届出を行った内容が条例第7条各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第8条に基づき必要な措置をとることができる。

(利用許可の取消し)

第3条 市長は、条例第8条の規定により交流館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止を決定した場合は五條市大塔ふれあい交流館利用許可取消等通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(減免の手続)

第4条 条例第9条第2項の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は次の各号のとおりとする。

(1) 本市が主催する事業に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、利用日(2日以上にわたって利用するときはその初日)の10日前までに五條市大塔ふれあい交流館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、五條市大塔ふれあい交流館使用料減免承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、五條市大塔ふれあい交流館条例(令和8年1月五條市条例第1号)の施行の日から施行する。

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五條市大塔ふれあい交流館条例施行規則

令和8年1月13日 規則第1号

(令和8年1月13日施行)