○五條市大塔ふれあい交流館条例
令和8年1月13日
条例第1号
五條市大塔ふれあい交流館条例(平成17年6月五條市条例第47号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大塔町の地域振興の向上を図るため、五條市大塔ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館は、五條市大塔町宇井94番地に置く。
(業務)
第3条 交流館は、次の業務を行う。
(1) 地域における交流促進に関すること。
(2) その他市長が必要と認める業務に関すること。
(開館時間)
第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用許可)
第6条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流館の利用を許可しないことができる。
(1) 交流館の設置目的に反するとき。
(2) 交流館の施設又はその附属設備等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他交流館の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) その他特別の事由があるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、使用料として、別表に定める金額を納付しなければならない。
2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償等)
第10条 利用者は、交流館の使用の際、施設、設備若しくは器具を毀損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又は賠償しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、その損害が、避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
五條市大塔ふれあい交流館使用料表
施設使用料
施設名 | 使用料 | 備考 |
喫茶室・厨房・食品庫 | 月額 100,000円 | 1月に満たない場合は、日割り計算とする。 |