○五條市債権管理条例施行規則
令和7年12月26日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市債権管理条例(令和7年12月五條市条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条に規定する台帳(以下「台帳」という。)に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げる事項の全部又は一部を台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)により必要に応じ確認することができる場合は、当該記録を台帳の全部又は一部とみなすことができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権額
(4) 債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況
(5) 交渉経過その他の債権の管理に係る経緯
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、市の債権の管理上記載する必要がないと市長が認めるものがある場合は、その事項の記載を省略することができる。
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、法令等に定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して20日以内に書面により行うものとする。
2 前項の督促において指定すべき納入期限は、法令等に定めがある場合を除き、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(五條市債権に関する事務処理審査会への諮問)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ別に定める五條市債権に関する事務処理審査会に諮問し、その意見を聞かなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 非強制徴収公債権等につき条例第9条に基づく債権の放棄を行おうとする場合
(2) 強制徴収公債権につき条例第7条第2項に基づく滞納処分の執行の停止を行おうとする場合
(3) 非強制徴収公債権等につき条例第8条第2項に基づく徴収停止の措置又は債務の免除を行おうとする場合
(4) 市の債権につき不納欠損処理を行おうとする場合
(5) その他市長が必要と認める場合
(条例第9条第1項第3号に規定する相当の期間)
第6条 条例第9条第1項第3号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、3年とする。
(議会への報告)
第7条 条例第9条第2項の規定による議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した件数及び債権額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。