○五條市債権管理条例

令和7年12月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除いたものをいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規則その他の規程を含む。)(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令等又はこの条例の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 市長は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、滞納処分その他の必要な措置をとらなければならない。

2 市長は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行の停止をすることができる。

(強制執行等)

第8条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他の必要な措置をとらなければならない。

2 市長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長又は債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第9条 市長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていること又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 令第171条の2に規定する強制執行等の措置(以下「強制執行等の措置」という。)又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置(以下「債権の申出等の措置」という。)をとってもなお完全に履行されない債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(3) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置(以下「徴収停止の措置」という。)をとった債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなおその状況が継続しているとき。

(4) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由がある場合を除く。)

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合又は相続人が不存在の場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)

(7) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと判断したとき。

2 市長は、前項の規定により非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

五條市債権管理条例

令和7年12月26日 条例第31号

(令和8年1月1日施行)