○五條市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第91号
五條市コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成29年7月1日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)の趣旨に基づいて市民の自主的なコミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図る事業の財源として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、自治センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)、コミュニティ助成事業留意事項(以下「留意事項」という。)及び五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助金の交付を受けることのできる者は、市内の団体で実施要綱に定める事業実施主体であって、自治センターが助成の対象と決定した者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、実施要綱に定める事業で、自治センターが助成事業として決定したものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、自治センターが助成事業として決定した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、自治センターが助成事業として決定した額を上限額とする。
(補助事業の実施期間)
第6条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の1月末日までとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 事業内容に関する資料
(3) 会則、規約等
(4) 見積書の写し及び商品等説明資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 五條市コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第3号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業内容の変更)
第11条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、その事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ五條市コミュニティ助成事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に、実施要綱に定める必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、留意事項に示す軽微な変更については、この限りでない。
(状況報告等)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、事業実施途中において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(完了実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から20日以内又は、交付決定を受けた日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、五條市コミュニティ助成事業補助金完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書その他の事業に要した経費を証する書類
(3) 事業施工後の写真
(4) 施設又は物品の管理運営規程
(5) その他市長が必要と認める書類
4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 第12条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 規則第21条第3号の規定により市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格5万円以上の財産とする。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(関係書類の整備及び保管)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出に関する書類を作成するとともに、領収書等の関係書類を整理し、補助事業等の完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱は、令和4年度以降の年度分の補助金に適用し、令和3年度以前の補助金については、なお従前の例による。










