○五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付要綱

令和7年10月3日

告示第120号

(趣旨)

第1条 市長は、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)に従事する支援員等の業務負担の軽減等を目的として、市内で放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱において補助金の交付を受けることのできる者は、事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ICT化推進事業(「子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)における子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める地域子ども・子育て支援事業におけるICT化推進事業をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額と補助基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助対象事業の実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 五條市放課後児童健全育成におけるICT化推進事業所要額調書(精算書)(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 見積書の内訳明細書

(4) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、これを審査し補助金を交付すること又は不交付とすることを決定したときは、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(事前着手届)

第8条 申請者が、やむを得ない事由により前条の補助金の交付決定を受けないで、補助対象事業に着手しようとするときは、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業事前着手届(様式第4号)第6条に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、第7条の規定による交付の決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の変更を伴わない補助事業の内容の軽微な変更については、この限りでない。

(中止又は廃止の承認の申請)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 五條市放課後児童健全育成におけるICT化推進事業所要額調書(精算書)(様式第2号)

(2) 領収書等の写し

(3) 納品書の写し

(4) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。

(交付手続)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容その他法令に基づく処分に違反したとき。

(4) 仕入控除税額があったとき。

2 補助事業者は前項第4号に規定する仕入控除税額があったときは、五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により市長に報告をしなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、事業者に五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(指示及び検査)

第17条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は書類等の検査を行うことができる。

(帳簿等の保管等)

第18条 補助金の交付を受けた者は、この要綱に基づく補助金の交付に係る納品書、領収書その他の関係書類を事業実施年度の翌年度から5年間保管し、市長から提出を求められたときは、これらを直ちに提出しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる行為に必要なICT機器導入等の環境整備に関わる経費

(1) 利用児童等の入退出の管理等

(2) 保護者との連絡に関する機能等

(3) オンラインによる会議、研修の受講等

1か所当たり50万円

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五條市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付要綱

令和7年10月3日 告示第120号

(令和7年10月3日施行)