○五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
令和4年6月3日
告示第292号
五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成28年8月五條市告示第82号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 市長は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(法第6条に定める配偶者のない女子又は配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)について、よりよい条件での就職や転職につなげることにより、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的とし、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講に要する経費について予算の範囲内において給付金を支給するものとし、その支給に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、五條市とする。
(支給対象者)
第4条 この事業の支給対象者は、五條市内に住所を有するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、次の要件を全て満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者を除く。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に受講開始時給付金、受講修了時給付金又は合格時給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第5条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)のうち、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この事業の対象としない。
(支給額)
第6条 支給額は、次のとおりとする。
(1) 通信制の場合
ア 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その4割に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額から前号の規定により支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は15万円とする。
(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合
ア 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その4割に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額からアの規定により支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が30万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は30万円とする。
(事前相談)
第7条 事前相談の実施については、各号に定めるものとする。
(1) 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親又は児童からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。
(2) 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。
(3) 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。
(4) 高卒認定試験が毎年8月と11月に行われることを当該ひとり親家庭の親又は児童に伝え、受講開始時期や受験する時期等について計画を持って取り組むことができるようにすること。
(5) 受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援、各種雇用関係助成金等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、母子・父子自立支援プログラム等に基づき、ひとり親家庭に対して、寄り添い型の支援を行うこと。
(6) 本事業の支援対象者が児童であって、本事業の実施自治体が「ひとり親家庭等生活向上事業の実施について」(平成28年4月1日雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づくこどもの生活・学習支援事業を実施している場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を効果的なものとするため、本事業の実施とともにこどもの生活・学習支援事業において学習の進め方や助言を受けるよう提案すること。
(7) 本事業の支援対象者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金又は修業資金等を紹介すること。
(8) 本事業の支援対象者が高卒認定試験の全科目に合格することなく受講終了日から起算して2年を経過し、本事業の合格給付金の支給対象者となりえない場合であっても、引き続き高卒認定試験を受験することによって、高卒認定試験の合格者になることは可能であり、ひとり親家庭の自立に資するものの一手段である旨、支援対象者に伝えること。
(対象講座の指定申請)
第8条 申請者は、受講しようとする講座について、五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの。)
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援をしていることを証する書類
(3) 受講しようとする講座の内容を確認することができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(受講の中止)
第9条 申請者が、当該講座の受講を中止するときは、五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座受講中止届(様式第3号)により届出を行わなければならない。
(支給申請)
第10条 受講対象講座指定通知書を受けた者(以下「支給申請者」という。)が、本給付金の支給を受けようとするときは、市長に対して、五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 受講開始時給付金
ア 第8条第2項第1号に規定する書類
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援をしていることを証する書類
ウ 受講対象講座指定通知書
エ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 受講修了時給付金
ア 第8条第2項第1号に規定する書類
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援をしていることを証する書類
ウ 前号ウに規定する書類
エ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
オ 受講施設の長が、受講者本人の支払った経費について発行した領収書
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 合格時給付金
ア 第8条第2項第1号に規定する書類
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援をしていることを証する書類
ウ 第1号ウに規定する書類
エ 文部科学省が発行する合格証書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
3 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 市長は、支給申請書を受理した場合、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該支給申請者に通知しなければならない。なお、支給の決定を行った場合には、五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第6号)により、当該支給申請者に通知するものとする。
(支給)
第11条 市長は、支給決定を行ったあと当該支給申請者から提出される五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第7号)により、受講開始時給付金、受講修了時給付金又は合格時給付金を支給する。
(その他)
第12条 当該支給申請者は、ひとり親家庭の親でなくなったこと、五條市内に住所を有しなくなったこと、受講を中止したこと等により支給要件に該当しなくなったときは、速やかに市長にその旨を報告するものとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定めることとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
3 この要綱による改正後の五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条第2号及び第3号の規定は、令和4年4月1日以後に修了した講座について適用し、同日前に修了した講座に係る第2号の受講修了時給付金及び第3号の合格時給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
3 この要綱による改正後の五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条第2号及び第3号の規定は、令和5年4月1日以後に修了した講座について適用し、同日前に修了した講座に係る第2号の受講修了時給付金及び第3号の合格時給付金については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
3 この要綱による改正後の五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第4条の規定は、令和6年8月1日以後に対象講座の指定を受ける者に係る受給対象者の要件について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた者に係る受給対象者の要件については、なお従前の例による。
4 この要綱による改正後の五條市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条の規定は、令和6年8月1日以後に修了した講座について適用し、同日前に修了した講座に係る支給割合及び支給額については、なお従前の例による。