○五條市奨学金返還支援補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することによって、若者世代の人口流出を防ぎ、五條市への定住の促進を図るため、奨学金返還者に対し、予算の範囲内で五條市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 大学・高校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程、高等学校、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程及び特別支援学校高等部をいう。
(2) 就業 次のいずれかに該当することをいう。
ア 1週間の所定労働時間が30時間以上で継続して雇われており、かつ、翌年度以降も継続して同じ事業所に勤務する意思を有している者(以下「被雇用者」という。)が働くこと。
イ 期間の定めなく個人で農業その他の事業を営み、かつ、1週間の労働時間が30時間以上の者(以下「自営業者」という。)が働くこと。
(3) 公務員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員をいう。
(4) 定住 5年以上住む意思を有していることを前提に本市の住民基本台帳に記録され、当該住所地を生活の本拠地としていることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 大学・高校等に進学し、在学している期間に次条に規定する奨学金の貸与を受けた者であること。
(2) 大学・高校等を卒業した者で、交付申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の末日において満30歳以下であること。
(3) 市内に定住している者であること。
(4) 第5条第1項に規定する補助対象期間において、就業していること。ただし、公務員としての就業は除くものとする。
(5) 本人及び同一世帯に属する者が奨学金の返還及び本市の市税等を滞納していないこと。
(6) 奨学金返還に対して、他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の対象となる奨学金)
第4条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
(2) 五條市育英会が貸与する奨学金
(3) 地方公共団体等が貸与する奨学金
(4) その他市長が認める貸与型奨学金
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、次条に規定する交付申請日の属する年の1月1日から申請年度の12月31日までの間(以下「補助対象期間」という。)に返還した奨学金の額(以下「返還額」という。)とし、1年度当たり12万円を限度とする。ただし、補助対象期間の全てにおいて市内で就業している者については1年度当たり18万円を限度とする。
2 補助対象期間において、五條市に居住した期間又は就労期間が1年に満たない場合は、返還額を居住月数又は就労月数のいずれか短い方の月数(1月に満たない月は切り捨てるものとする。)で案分した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、補助対象の返還額とする。
3 前2項に規定する補助金の額の算定において、繰上償還及び延滞による奨学金返還額の増額分は、考慮しないものとする。
4 同一の補助対象者に交付できる補助金の回数は5回までとする。
(1) 大学・高校等が発行する卒業を証明する書類の写し
(2) 奨学金の借入額及び補助対象期間の返還額が確認できる書類の写し
(3) 誓約書及び同意書(様式第1号別紙)
(4) 本人確認書類の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、これを行おうとする年度の毎年12月28日までに行わなければならない。
(中止の承認)
第9条 交付決定者は、当該補助金の申請を辞退しようとするときは、あらかじめ五條市奨学金返還支援補助金辞退申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象期間における奨学金の返還が完了したときは、交付決定を受けた年度の1月1日から2月10日までの間に五條市奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間の奨学金の返還済額を証する書類の写し
(2) 住民票又は戸籍の附票の写し(実績報告を行う年度の1月1日以降に発行されたもの)
(3) 申請者が被雇用者である場合は、就労証明書(様式第8号の2)(実績報告を行う年度の1月1日以降に発行されたもの)
(4) 申請者が自営業者である場合は、自営業申立書(様式第8号の3)及び自営業を行っていることが確認できる書類
(5) 本人確認書類の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
3 前項に規定する請求は、当該年度の3月31日までにしなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(台帳の整備)
第14条 市長は、補助金の交付状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効等)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その失効の日までに交付申請を行った者に対する本要綱の適用については、同日後もなお従前の例による。