○五條市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和7年3月25日

告示第39号

五條市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(令和4年7月五條市告示第318号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関における訓練は、一定期間のカリキュラムが設けられており、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受講期間中の生活の不安から、意欲があっても受講に至らない場合がある。父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。この事業は、受講期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することにより、就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものとし、それらの支給に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び第31条の10において準用する第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、五條市とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、五條市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たすものであって、市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために就業しているものとする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に就業を開始したものに限る。

なお、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準であること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。

(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 以前に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(5) 訓練促進給付金及び修了支援給付金と趣旨を同じくする給付等を受けていないこと。

(対象資格)

第5条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されている、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 管理栄養士

(8) 栄養士

(9) 歯科衛生士

(10) 理容師

(11) 美容師

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 調理師

2 6月以上のカリキュラムの修業が予定されている、次に掲げるものも対象資格とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座(情報関係の資格や講座に限る。)

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給期間及び支給月は、次のとおりとする。

(1) 支給期間 修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、支給期間の上限が48月となる対象は、資格取得のために4年以上の課程の履修が必要となる者等に限る。また、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

(2) 支給月 月を単位として支給するものとし、支給申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれていない事由により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月は除く。

2 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第7条 給付金の支給額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下「市町村民税非課税者」という。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

 に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときには、当該期間)については、月額11万5百円)

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

 に掲げる者以外の者 2万5千円

(3) 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給は、1人1回とする。

(事前相談の実施等)

第8条 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを希望する母子家庭の母又は父子家庭の父(以下この条において「受講希望者」という。)を対象として、事前相談を実施し、受講希望者の事前把握を行う。なお、事前相談は、高等職業訓練促進給付金等調査書(様式第1号)に基づき、次に掲げる事項に留意し、実施するものとする。

2 事前相談においては、受講希望者の意欲、能力、資格の取得見込み、生活状況等を的確に把握し、審査する。

3 母子・父子自立支援員は、受講希望者に対し指導及び助言を行うとともに、修業の予定、修業状況等について受講希望者から報告を受け、対象者であることの確認を行う。

(訓練促進給付金の支給等)

第9条 訓練促進給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(以下この項において「訓練促進給付金受給申請者」という。)は、修業を開始した日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないものとする。

(1) 訓練促進給付金受給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)

(2) 次に掲げるいずれかの書類

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し

 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受講希望者の扶養親族でない児童で受講希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(ただし、同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象親族に関する申立書(様式第3号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 配偶者からの暴力の被害者である場合にあっては、法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し

(4) 市町村民税非課税者である場合にあっては、訓練促進給付金受給申請者及び当該訓練促進給付金受給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他市町村民税非課税者に該当することを証明する書類

(5) 入校(入所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長による在籍を証明する書類

(6) 高等職業訓練促進給付金にかかる個人番号提供書(様式第4号)

(7) 同意書(様式第5号)

(8) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の個人番号カードの写し等

2 修了支援給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(以下この項において「修了支援給付金受給申請者」という。)は、原則として修了した日から起算して30日以内に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないものとする。

(1) 修了支援給付金受給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)(発行後1か月以内のもの)

(2) 修了支援給付金受給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)(発行後1か月以内のもの)

(3) 次に掲げるいずれかの書類

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し

 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 市町村民税非課税者である場合にあっては、修了支援給付金受給申請者及び当該修了支援給付金受給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他市町村民税非課税者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるもの)

(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、修了支援給付金受給申請者の訓練の修了を認定した証明書の写し

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、訓練促進給付金受給申請者又は修了支援給付金申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第6号)によりその旨を訓練促進給付金受給申請者又は修了支援給付金申請者に通知する。

4 市長は、五條市高等職業訓練促進給付金等審査会(以下「審査会」という。)を設置し、第1項及び第2項の規定による支給申請書及び添付書類に基づき、支給要件の審査を行うものとし、審査会は、別表に掲げる者をもって構成する。

5 訓練促進給付金の申請者は、修業期間を修了したときは、高等職業訓練修了報告書(様式第7号)に、支給申請時に修業している養成機関の長が申請者の訓練の修了を認定した証明書の写しを添え、修了した日から起算して30日以内に市長へ提出しなければならない。

(給付金の請求)

第10条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付金の支給を受けようとするときは、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第11条 市長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、おおむね四半期ごとの在籍証明書の提出又は出席状況の報告及び修業年次ごとの修得単位証明書の提出を求めるほか、給付金の支給に関し必要と認める報告等を求めることとする。

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、五條市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第9号)を原則として支給要件に該当しなくなった日から14日以内に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の報告等について遺漏のないよう、事前相談及び支給決定通知に際し周知するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定の全部若しくは一部を取り消し、既に支給した訓練促進給付金の全部若しくは一部を受給者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、当該受給者に、高等職業訓練促進給付金支給停止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(関係機関等との連携等)

第13条 市長は、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行う等により、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するともに、この制度について広報等を活用して周知を図るものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

別表(第9条関係)

五條市高等職業訓練促進給付金等審査会構成員

(1)

あんしん福祉部長

(2)

児童福祉課長

(3)

児童福祉課長補佐

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五條市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和7年3月25日 告示第39号

(令和7年3月25日施行)