○五條市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和7年3月21日

告示第38号

五條市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(令和4年6月五條市告示第298号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市長は、自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給すること(以下「本事業」という。)により、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とし、民間事業者等が実施する対象講座の受講に要する経費について予算の範囲内において給付金を支給するものとし、その支給に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、五條市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、五條市に住所を有する母子家庭の母等(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、次の受給要件の全てを満たすもの(以下「受給資格者」という。)とする。なお、配偶者からの暴力被害者に対する母子寡婦福祉資金の貸付けについて(平成19年3月23日付け雇児福発第0323001号)により、法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明がある場合は、配偶者から遺棄されている女子又は男子に該当するものとして対象とすることができるものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発第0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない以下の場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(第3号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円とする。)とし、その額が1万2千円以下の場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した者(当該教育訓練修了時点で就職等している者を含む。)に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(240万円を超えるときは、240万円とする。)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談の実施)

第6条 受講を希望する母子家庭の母等は、受給要件について市福祉事務所にて事前に相談を行わなければならない。

2 市福祉事務所は、前項の事前相談においては、当該母子家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母等の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握することとする。

3 受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母等に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこととする。

4 当該母子家庭の母等が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介することとする。

(受講要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)

第7条 訓練給付金の受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受給要件の審査及び対象講座の指定

訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

(2) 指定申請時の審査

市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

(3) 教育訓練の講座の指定通知

市長は、前号の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母等に、自立支援教育訓練給付金事業受講対策講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により通知する。なお、訓練給付金の支給方法について次条第1項第5号の規定を適用する場合は、その旨を通知することとする。

(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類

受講対象講座指定の申請には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)

 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力を受けた被害者である場合に限る。)

 自立支援教育訓練給付金にかかる個人番号提供書(様式第7号)

 同意書(様式第8号)

 当該母子家庭の母等及びその児童の個人番号カードの写し等

(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限

訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日の前日までに提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査方法

市長は、五條市自立支援教育訓練給付金等審査会(以下「審査会」という。)を設置し、第1号及び第4号の規定による受講対象講座指定申請書及びその添付書類に基づき、受給要件の審査を行うものとする。また、審査会については、別表に掲げる者をもって構成する。

(7) 受給要件の審査に係る留意事項は、次に掲げるとおりとする。

 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて

訓練給付金は、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。

 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて

過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することとして差し支えないこととする。

 教育訓練給付金の受給資格の確認について

訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所地を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認することとする。

(8) 対象講座

対象とする講座の指定については、申請者の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母等が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこととし、また、必要に応じて講座の変更を助言する等的確な支援を行うものとする。

(9) 特に支援が必要と認められる者への取扱い

就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、母子・父子自立支援プログラムの等の支援計画を策定することに加え、定期的な面談等により、受講状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供することや関係機関等との連絡調整を図ることにより、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。

(訓練給付金の支給等)

第8条 訓練給付金の支給等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給申請

 受講対象講座指定通知書を受けた者(以下「支給申請者」という。)が、訓練給付金を受けようとするときは、対象教育訓練を修了した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

 市長は、支給申請を受けた場合、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定する。

 市長は上記イの決定を行ったときは、遅滞なくその旨及び算定した支給額を当該支給申請者に、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により通知する。

(2) 支給申請の期限

支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給申請者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(3) 支給申請の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

 支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)

 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

 法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)

 受講対象講座指定通知書

 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5号によって支給する場合に限る。)

 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(4) 訓練給付金の支給の審査に係る留意事項

受給開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。

(5) 支給方法の特例(第5条第2号に規定する者に対する支給に限る。)

訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。

(訓練給付金の追加支給等)

第9条 訓練給付金の追加支給については、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給申請

 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出すること。

 市長は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母等が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

 市長は上記イの決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(追加支給分)(様式第6号)により、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母等に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知すること。

(2) 支給申請の期限

支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給申請者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(3) 支給申請の添付書類等

支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)

 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

 法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)

 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

 当該母子家庭の母等が資格を取得したことを証明する書類

(訓練給付金の支給決定の取消し)

第10条 市長は、訓練給付金を受給した者(以下「受給者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により訓練給付金を受給した場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(訓練給付金の返還)

第11条 市長は、前条の規定に基づき訓練給付金の支給の決定を取り消した場合においては、受給者に対し、訓練給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者に係る第3条の受給資格者の要件については、同条第1号の規定は適用しない。

3 第5条第3号の規定は、令和6年8月30日以降に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。

4 令和6年8月30日から令和6年9月30日までの間における改正後の第8条の規定の適用については、同条第2号中「特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金」とあるのは「専門実践教育訓練給付金」とする。

別表(第7条関係)

五條市自立支援教育訓練給付金等審査会構成員

(1)

あんしん福祉部長

(2)

児童福祉課長

(3)

児童福祉課長補佐

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五條市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和7年3月21日 告示第38号

(令和7年3月21日施行)