○五條市立養護老人ホーム条例施行規則
令和6年8月23日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立養護老人ホーム条例(令和6年6月五條市条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 老人ホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の目的及び基本理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導、訓練その他援助を行うこと、及び要支援、要介護状態にある利用者に対し、適正な特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。
(指定管理者の公募)
第3条 市長は、指定管理者に老人ホームの管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、老人ホームの適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 老人ホームの概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者の候補者の選定基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 五條市立養護老人ホーム指定管理者事業計画書(様式第2号)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市立養護老人ホーム収支予算書(様式第3号)
(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類
(6) 団体の代表者及び役員名簿又はこれに類する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 前条の事業計画書による老人ホームの運営が住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 前条の事業計画書の内容が、老人ホームの効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 公募において第4条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、老人ホームの管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。
(3) 市長が老人ホームの適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と老人ホームの管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 収入の実績
(3) 管理運営経費の収支状況
(4) 自主事業の実施状況及び収支状況(前号の経費に係るものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第12条 市長は、老人ホームの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、五條市立養護老人ホーム条例(令和6年6月五條市条例第25号)の施行の日から施行する。