○五條市立養護老人ホーム条例

令和6年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 老人ホームの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 五條市立養護老人ホーム花咲寮

(2) 位置 五條市二見5丁目3番63号

(3) 入所定員 60人

(事業)

第3条 老人ホームは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による入所の措置(以下「入所措置」という。)を受けた者の養護に関する事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に関する事業(以下「入居者生活介護事業」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して老人ホームの管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人ホームの運営に関する業務

(2) 老人ホームの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業に関する業務

(入所対象者)

第8条 老人ホームに入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入所措置が必要と認められた者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が入所を必要と認めた者

(費用の請求及び徴収)

第9条 市長は、入所措置により老人ホームに入所した者の当該措置に要する費用を措置の実施市町村へ請求することができる。

2 市長は、入所措置を実施したときは、法第28条第1項の規定に基づき、規則で定めるところにより、当該措置に係る者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用のうち、本市において支弁するものの全部又は一部を徴収するものとする。

(使用料等)

第10条 老人ホームに入所する者(以下「入所者」という。)又は入居者生活介護事業を利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

次項に定める額の使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

次項に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第2号に該当する者として老人ホームに入所する場合 第9条の規定を準用して市長が別に定める額

(2) 入居者生活介護事業を利用する場合 事業の種類に応じ、それぞれ介護保険法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

3 市長が公益上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

4 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を利用料金とする。

(利用料金の収受)

第11条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(診療施設)

第13条 入所者の健康管理と医学的処置を行うため、老人ホームに診療施設を置く。

2 前項の診療施設の施設管理者は、嘱託医をもってこれに充てる。

(老人ホームの管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第14条 第4条の規定により老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条第2号及び第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条第2項中「嘱託医」とあるのは「指定管理者が選任する医師」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の五條市立養護老人ホーム設置条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立養護老人ホーム条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日において現に老人ホームに入所している者は、改正後の条例の規定により老人ホームに入所している者とみなす。

(準備行為)

4 改正後の条例第5条及び第6条の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

五條市立養護老人ホーム条例

令和6年6月28日 条例第25号

(施行期日未確定)