○五條市水道事業会計規程の特例に関する規程

令和6年1月16日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月五條市条例第32号)第1条の規定により設置された五條市水道事業(以下「水道事業」という。)における公共料金等の支出に関し、五條市水道事業会計規程(平成26年4月五條市水道事業管理規程第2号。以下「会計規程」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公共料金等」とは、電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金、消費税及び地方消費税をいい、「自動振替払」とは、事業者等からの請求に基づき、水道事業が指定する預金口座(以下「自動振替用口座」という。)から指定日に公共料金等を引き落とすことをいう。

(資金前渡)

第3条 自動振替用口座から自動振替払の方法により公共料金等を支払わせるため、資金前渡することができる。

2 前項の規定による資金前渡は、支払伝票を発行し、自動振替用口座に前渡資金を振り込む方法で行う。

(出納簿の記載)

第4条 前条第1項の規定による資金前渡を受けた公共料金等の前渡資金の出納については、現金出納簿への記載を要しない。

(振替伝票)

第5条 自動振替払により公共料金等を支払ったときは、振替伝票を発行しなければならない。

(前渡資金の精算)

第6条 公共料金等の前渡資金の精算は、支払を証する書類を編綴し、整理し、及び保管することをもってこれに代えるものとする。

(自動振替払以外の公共料金等の支払)

第7条 自動振替払によらない公共料金等の支払については、事業者等から送付される納付書により行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

五條市水道事業会計規程の特例に関する規程

令和6年1月16日 水道事業管理規程第1号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
令和6年1月16日 水道事業管理規程第1号