○五條市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第32号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、五條市の区域とする。
3 給水人口は、3万1,500人とする。
4 1日最大給水量は、1万6,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、五條市水道事業の管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の提出)
第6条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
3 五條市水道設置条例(昭和39年7月五條市条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、昭和42年10月15日から施行する。
附則(昭和43年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第33号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)抄
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(五條市簡易水道設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 五條市簡易水道設置条例(昭和39年7月五條市条例第19号)
(2) 五條市簡易水道給水条例(昭和53年7月五條市条例第18号)
(特別会計条例の一部改正)
3 特別会計条例(昭和39年4月五條市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(五條市上水道事業給水条例の一部改正)
4 五條市上水道事業給水条例(昭和36年10月五條市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。