○五條市食肉処理加工施設条例施行規則
令和6年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市食肉処理加工施設条例(令和6年3月五條市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、五條市食肉処理加工施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者の候補者の選定基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 五條市食肉処理加工施設指定管理者事業計画書(様式第2号)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市食肉処理加工施設収支予算書(様式第3号)
(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類
(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 前条の事業計画書による施設の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 前条の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、施設の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。
(3) 市長が施設の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(取扱範囲)
第13条 条例第10条の規則で定めるものは、五條吉野農業推進協議会(五條吉野農業推進協議会規約第1条に定める協議会をいう。)に加盟する市町村の区域及び周辺地域で捕獲された個体(以下「個体」という。)で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の許可を受けた者又は法第55条の登録を受けた者が捕獲したイノシシ及びニホンジカとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、施設の利用を許可することができる。
(競合したときの順位)
第15条 条例第11条第1項に規定する利用の許可に係る申請が競合したときは、当該申請のあった順序により許可を行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。