○五條市食肉処理加工施設条例

令和6年3月27日

条例第11号

五條市食肉処理加工施設設置条例(平成27年6月五條市条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林産物の被害防止を目的として捕獲したイノシシ及びニホンジカを資源として有効活用し、獣肉の特産品化による地域活性化に寄与するため、五條市食肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ジビエール五條

(2) 位置 五條市阪合部新田町304番8

(業務)

第3条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 捕獲したイノシシ及びニホンジカの解体処理に関すること。

(2) 施設で解体処理したイノシシ肉及びニホンジカ肉の加工に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して施設の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

3 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第8条 施設の休業日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(取扱いの範囲)

第10条 施設で取り扱うことのできるイノシシ及びニホンジカは、規則で定めるものとする。

(利用許可)

第11条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするときは、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、施設を利用しようとし、又は利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、その利用を停止し、又は退場を命ずる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により施設を利用しようとし、又は利用する者に生じた損害については、市はその責任を負わない。

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、建物及び附属物を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(施設の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第16条 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

五條市食肉処理加工施設条例

令和6年3月27日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)