○五條市大塔ライフハウス条例

令和5年9月29日

条例第27号

五條市大塔ライフハウス条例(令和2年3月五條市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉等に関する活動の振興を図り、もって高齢者や障害者の健康の保持及び増進に資すること並びに地域住民相互及び都市住民との交流ができる憩いの場を確保することを目的に五條市大塔ライフハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市大塔ライフハウス

位置 五條市大塔町宇井183番地

(事業)

第3条 ハウスは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者や障害者の健康づくりに関すること。

(2) 子どもの教育及び育成に関すること。

(3) 地域住民相互及び都市住民との交流に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者の管理)

第4条 ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) ハウスの施設利用の許可等に関する業務

(2) ハウスの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ハウスの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用の許可)

第7条 別表に掲げるハウスの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。

(1) ハウスの設置目的に反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) ハウスの施設、設備等を毀損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) ハウスの管理上支障があるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

3 市長は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ハウスの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) その他特別の事由があるとき。

(入館の制限)

第9条 市長は、ハウスに入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類いを携帯する者

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) ハウスの施設、設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) ハウスの管理の業務に従事する者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げる者のほか、ハウスの管理上支障があると認められる者

(使用料等の納付)

第10条 利用者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

別表に定める金額の使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 市長が公益上特に必要と認めたときは、前項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を利用料金とする。

(利用料金の収受)

第11条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 第8条の規定により、利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、ハウスの利用を終わったとき、又は第8条の規定による利用許可の取消し、利用の制限若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、ハウスの利用に際し、施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、その損害が、避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(ハウスの管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第16条 第4条の規定によりハウスの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条第8条第9条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市大塔ライフハウス条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市大塔ライフハウス条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条、第10条関係)

施設名

単位

使用料等(円)

事務室1

1時間

50

1日

380

事務室2

1時間

80

1日

590

デイルーム1

1時間

190

1日

1,380

デイルーム2

1時間

140

1日

1,020

多目的ホール1

1時間

180

1日

1,300

多目的ホール2

1時間

180

1日

1,300

調理室

1時間

80

1日

590

コミュニティルーム

1時間

80

1日

590

(注) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

五條市大塔ライフハウス条例

令和5年9月29日 条例第27号

(令和5年9月29日施行)