○五條市物品・役務電子入札等実施要領

令和5年5月24日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要領は、五條市物品・役務電子入札等システムを利用して行う入札及び見積合せの手続に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 五條市物品・役務電子入札等システム 電子入札システム及び入札情報公開システムをいう。

(2) 電子入札システム 入札及び見積合せに関する事務手続を電子情報処理組織を利用して処理する情報システムをいう。

(3) 入札情報公開システム 発注情報(入札公告、入札説明書、仕様書等を含む。)、結果に関する情報等をインターネット上に公開する情報システムをいう。

(4) 入札書等 入札書及び見積書をいう。

(5) 入札等 入札書及び見積書の提出をいう。

(6) 開札等 入札書の開札及び見積書の開封をいう。

(7) 電子入札等 電子入札システムによる入札書及び見積書の提出をいう。

(8) 紙入札等 紙媒体による入札書及び見積書の提出をいう。

(9) 入札執行者 課長又は課長が指名する職員をいう。

(10) 入札者等 電子入札等に参加しようとする者をいう。

(11) 紙入札者等 入札執行者の承諾により、紙入札等にて参加しようとする者をいう。

(12) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子的な証明書を格納したカードで、電子入札コアシステムに対応しているものをいう。

(13) 電子ファイル 電子入札等において提出書類として扱う電磁的記録をいう。

(14) 入札公告等 入札公告、通知書(指名競争入札においては指名通知書、見積合せにおいては見積依頼書)及び入札説明書をいう。

(15) 電子くじ 入札参加者が任意に入力した数値を基に、演算式により電子入札システムがくじ引きを行い、落札者を決定する仕組みをいう。

(電子入札システムにより行う入札及び見積合せの対象)

第3条 電子入札システムを利用して手続を行う入札及び見積合せの対象は、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結しようとするもののうちから電子入札システムを利用することを決定したものとする。

(電子入札等対象案件の登録等)

第4条 入札執行者は、電子入札システムを利用して手続を行う案件(以下「電子入札等対象案件」という。)の場合は、当該案件の内容を電子入札システムに登録するとともに、その旨を入札公告等に記載する。

2 一般競争入札参加資格確認申請書の受付期間は、入札公告等で定める期間(五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)とする。

3 入札書等の受付期間は、入札公告等で定める期間(市の休日を除く。)とする。

(電子入札システムへの利用者登録)

第5条 入札者等は、あらかじめ電子入札等を行うためのICカードを取得して、電子入札システムに利用者登録をしなければならない。

2 入札者等は、登録内容に変更が生じた場合には、直ちに利用者情報の変更を行わなければならない。

(ICカードの取扱い等)

第6条 入札者等が電子入札等を行うためのICカードは、本市に対する物品購入等に係る競争入札参加資格を有するものの代表者(五條市との取引の権限を委任している場合にあっては、受任者)のものに限る。

(紙入札等による参加を承諾する場合等)

第7条 次の各号のいずれかの事由に該当する入札者等であって、紙入札等参加届出書(別記様式)を入札執行者に提出し、その承諾を得たものは、紙入札等を行うことができる。この場合において、当該入札者等は、別に定める提出期限までに、入札書等を持参する方法により提出することで入札等に参加することができる。

(1) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請を行っている場合

(2) 法人名、代表者等の変更により、ICカードの再取得の申請を行っている場合

(3) 入札者等の使用する電子計算機が故障した場合

(4) 入札執行者が紙入札等を行うことが真にやむを得ないと認める場合

2 入札執行者は、前項の規定により紙入札等による参加を認めたときは、入札者等がその案件について電子入札システムを利用することを認めないものとする。ただし、既に実施した電子入札システムによる書類の送信及び受信は、有効なものとする。

3 入札執行者は、第1項の規定により紙入札等による参加を認めたときは、紙入札者等として電子入札システムに登録するものとする。

4 電子入札システムの障害等により、当該システムを使用した手続を行うことが困難な場合においては、前3項の規定にかかわらず、入札執行者は、紙入札等の方法によることを別途指定することができる。

(電子ファイルの作成基準)

第8条 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウエア又はファイルは、原則、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) MicrosoftWord

(2) MicrosoftExcel

(3) PDFファイル

(4) その他入札執行者が適当と認めたファイル

2 入札者等は、提出する電子ファイルの容量が、電子入札システムに添付可能な容量(3MB)を超えるものについては2MB以下に圧縮し、複数のファイルとなるものについては1ファイルに圧縮して提出しなければならない。なお、電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP形式によるものとする。ただし、自己解凍形式は認めないものとする。

3 電子ファイルを提出するに当たり、入札者等は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感染していないか確認し、コンピュータウイルスに感染したファイルを添付してはならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、電子ファイルでの提出が困難な場合、電子ファイルの圧縮による提出が困難な場合その他入札執行者が特に認めた場合は、紙媒体による提出をもって電子ファイルでの提出に代えることができる。

(電子入札システムによる入札書等の提出)

第9条 入札者等は、電子入札システムによる入札書等(以下「電子入札書等」という。)、これに添付すべき内容を記録した電子ファイル及びくじ番号を、入札書等の受付期間内に電子入札システムのサーバーに到達するように提出するものとする。

2 入札執行者は、入札書等の受付期間経過後、電子入札等を締め切り、その旨を入札者等に通知するものとする。

3 提出された電子入札書等、電子ファイル及びくじ番号の変更又は取消しは認めないものとする。

(入札執行者が使用する電子計算機等の障害発生時の対応)

第10条 入札執行者が使用する電子計算機等の障害が発生した場合は、入札執行者は、障害の内容及び復旧の見込みについて調査確認を行い、必要があるときは、入札等及び開札等の日時の変更又は中止をすることができるものとする。

2 入札執行者は、前項の規定により入札等又は開札等の日時の変更又は中止をしたときは、その旨を入札者等に周知するものとする。

(開札等)

第11条 入札執行者は、開札等の日時の到来後、電子入札システムによる開札等を行うものとする。

2 紙入札者等がいる場合にあっては、電子入札システムによる開札等を行う際に、紙媒体による入札書等(以下「紙入札書等」という。)を開封するものとする。この場合において、入札執行者は、開封した紙入札書等の金額及びくじ番号を電子入札システムに入力するものとする。なお、紙入札書等にくじ番号の記載がない場合は、入札執行者は、「000(ゼロゼロゼロ)」と記載されたものとみなし、電子入札システムに入力するものとする。

3 入札執行者は、電子入札システムに表示される結果により、予定価格の範囲内の価格かつ有効な入札書等を提出した者を落札者とする。

4 落札となるべき同価の入札等をした者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。

5 入札執行者は、落札者を決定したときは、速やかに、入札者等に対しては電子入札システムを使用して通知し、紙入札者等に対しては電話その他の確実な方法により通知するものとする。

(電子証明書の不正使用)

第12条 入札者等が電子証明書を不正に使用して行った入札等は、無効とする。また、落札後にその事案が判明した場合には、契約締結前にあっては契約を締結しないこととし、契約締結後にあっては契約を解除するものとする。

(電子入札書等の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 入札公告等に示した入札者等に必要な資格を満たさない者の電子入札書等

(2) 第7条の規定による承諾のない紙入札書等

(3) 第12条の規定に該当する電子入札書等

(4) 同一の入札者等が電子入札等と紙入札等の両方を行ったときの入札書等

(5) ICカードの登録内容に変更が生じているにもかかわらず、変更前のICカードの電子証明書を使用して提出された電子入札書等

(6) コンピュータウイルスに感染したファイル等が添付されて提出された電子入札書等

(入札情報等の公開)

第14条 入札執行者は、電子入札等に係る入札等の情報及び開札等の情報を入札情報公開システムにより公開するものとする。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、電子入札システムを利用して行う入札及び見積合せの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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五條市物品・役務電子入札等実施要領

令和5年5月24日 告示第78号

(令和5年5月24日施行)