○五條市借上マイクロバス使用要綱

令和5年1月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市が借り上げたマイクロバス(以下「借上マイクロバス」という。)の使用について、五條市公用自動車等運行管理規程(昭和48年2月五條市規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 借上マイクロバスの借上げにおける庶務は、総務部総務管財課(以下、「総務管財課」という。)で行う。

(使用範囲)

第3条 借上マイクロバスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が公務で使用する場合

(2) 市の機関が主催する事業で借上マイクロバス使用について市長が適当と認めた場合

(3) 市内の各種団体等が主催する事業で、市が実施する施策と整合する等の理由により、借上マイクロバス使用について、市長が適当と認めた場合

(使用許可)

第4条 前条により、借上マイクロバスを使用する必要があるときは、使用責任者は、使用する日の40日前までに借上マイクロバス使用許可願(別記様式)により、市長に願出し、前条第1号及び第2号については、借上げマイクロバスの借上担当課(以下「担当課」という。)が、前条第3号については、借上マイクロバス借上団体の所管課(以下「所管課」という。)が庁内情報システムにより予約を取らなければならない。

2 前条第3号により、各種団体等が使用する場合は、直近年度の事業報告書及び事業年度の事業計画書を添え、所管課を経て前項により願出しなければならない。

3 市長は、第1項の願出があったときは、用務の内容、用務地の状況、使用する時間等を勘案のうえ、借上マイクロバスの使用について審査し支障がないと認めたときは、総務管財課において、速やかに庁内情報システムの予約を確定するものとする。

4 市長は、審査の結果、借上マイクロバスの使用が不適当と認めたときは、その旨を使用責任者に文書にて通知するものとする。

(許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、借上マイクロバスの使用許可をしないものとする。ただし、市長が特に必要と認め、借上マイクロバス所有者(以下「バス事業者」という。)と、協議が成立した場合はこの限りでない。

(1) 借上マイクロバスの使用が第3条各号のいずれにも該当しないとき。

(2) 1日の借上マイクロバスの運行予定距離が200キロメートルを超えるとき。

(3) 1日の借上マイクロバスの利用人数が10名以下のとき。ただし、当日に利用人数が特別な理由により10名以下になった場合はこの限りでない。

(4) 借上マイクロバスを使用する時間が、午前8時30分から午後5時15分までの時間外となるとき。ただし、当日に交通事情等により午後5時15分を過ぎた場合はこの限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、借上マイクロバス運行管理上支障があると認めるとき。

(運行内容)

第6条 使用責任者は、借上マイクロバス使用許可願に記載した運行内容に従って運行しなければならない。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 使用責任者は、借上マイクロバス使用許可願を出した後、運行内容を変更する必要が生じたときは、直ちに書面により市長に提出し、承認を受けた後、バス事業者に承諾を得なければならない。

(事故の処理)

第7条 借上マイクロバス使用中に事故が生じた場合、使用責任者は、速やかに借上マイクロバス使用の部課長より、市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

五條市借上マイクロバス使用要綱

令和5年1月26日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和5年1月26日 告示第5号