○五條市パブリックコメント手続実施要綱

令和4年12月16日

告示第367号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、市の基本的な施策(以下「基本施策等」という。)を策定等する過程において市民等に説明する責務を果たすとともに、市民等の市政への参加を促進し、もって行政運営における透明性及び公正性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント手続 基本施策等を実施機関が策定するにあたり、その内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて市民等からの意見及び提言(以下「意見等」という。)を求め、それに対する本市の考え方を明らかにするとともに、意思決定に反映させる機会を確保するための一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者、市内に存する学校に在学する者並びにパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる基本施策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の施策に関する基本的な計画、指針等の策定又は重要な改定

(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例若しくは規則(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は重要な改廃

(3) 公の施設の建設に係る基本的な計画の策定又は重要な改定

(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市民等からの意見聴取の手続が法令等により別に定められているもの、緊急を要するもの、軽微なもの等についてはパブリックコメント手続の対象としない。

(基本施策等の案の公表等)

第4条 パブリックコメント手続を経て基本施策等を策定等しようとする実施機関は、最終的な意思決定を行う前に、当該基本施策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は前項の規定による公表をするときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 基本施策等の趣旨、目的及び背景

(2) 基本施策等の策定に対する実施機関の考え方

(3) 基本施策等に関連する資料

(公表方法)

第5条 実施機関は、基本施策等の案及び前条第2項各号の資料(以下「基本施策の案等」という。)を公表しようとするときは、所管課、西吉野支所及び大塔支所、本庁図書コーナーに備え付けるとともに、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定によるほか、必要に応じて次に掲げる方法等を活用し、市民等が閲覧できる機会を広く確保するよう努めることとする。

(1) 市の発行する広報誌その他の市の公式広報媒体への掲載

(2) その他実施機関が適当と認める方法

3 公表する内容が相当量に及ぶ場合は、当該基本施策の案等の一部の公表をもって足りるものとする。この場合において、実施機関は基本施策の案等の全体を入手する方法を明確にするものとする。

(意見等の提出の期間及び方法)

第6条 意見等の提出の期間は、原則として30日以上とし、基本施策等の案等の市民等への周知に要する期間及び意見等の提出に必要とされる時間等を勘案して実施機関が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本施策の案等についての意見等の提出を受ける期間を30日以上とすることができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を30日未満とすることができる。この場合においては、基本施策の案等の公表の際にその理由を明らかにしなければならない。

3 前項に規定する意見等の提出方法は、次のとおりとし、提出先とともに基本施策の案等を公表する際に明示するものとする。

(1) 持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 市ホームページ上のフォーム機能

(6) その他実施機関が適当と認める方法

4 第1項に規定する意見等を提出する市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、基本施策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により基本施策等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及びこれらに対する市の考え方又は当該基本施策等の案を修正したときにあっては、当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20条)第6条の不開示情報に該当するものは除くものとする。

3 第5条の規定は、前項の公表について準用する。

(パブリックコメント手続の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、基本施策等を策定等する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

2 基本施策の案等に関して、パブリックコメント手続を終了した後、最後の意思決定を行うまでに相当の期間が経過した場合又は著しい事情の変化等により当初の案と著しく異なる案により基本施策等を策定等する場合は、再度パブリックコメント手続を行うものとする。

(実施の報告等)

第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとする場合、又は第7条第2項に基づき公表する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項を地域政策課に報告するものとする。

(1) パブリックコメント手続を実施しようとする場合

 案件名

 案等の公表日

 意見等の提出期限

 計画等の案の入手方法

 公表資料

 意見等の提出方法

 問合せ先

(2) 第7条第2項に基づき公表する場合

 案件名

 意見等の締切日

 結果公表日及び終了日

 結果公表方法

 意見等の概要

2 地域政策課は、毎年この要綱による手続を行った案件の実施状況を取りまとめ、年度末に市のホームページに掲載して公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

五條市パブリックコメント手続実施要綱

令和4年12月16日 告示第367号

(令和4年12月16日施行)