○五條市情報公開条例

平成11年7月1日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第11条)

第3章 救済の手続(第11条の2~第13条)

第4章 情報の提供(第14条)

第5章 雑則(第15条~第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、市民に公文書の開示を求める権利を保障し、もって市民の積極的な市政参加を促進するとともに、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気ディスクその他これに類する物であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める市民の権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求することができる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第6号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 市に対して、納税義務を負う者

(6) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(開示をしない公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないものとする。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示をすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、社会的信用その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示をすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示をすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの

(4) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 市又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(公文書の開示の請求方法)

第8条 第5条の規定により公文書の開示を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求に係る公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その提出があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を公文書の開示を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により、公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示に係る決定を含む。)をした場合において、期間の経過により当該公文書の開示をすることができるようになることが明らかであるときは、前項の規定による通知書にその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示の方法は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真又はマイクロフィルム(以下「文書等」という。) 文書等の閲覧又は写しの交付

(2) 磁気ディスクその他これに類する物(以下「磁気ディスク等」という。) 磁気ディスク等から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力した物の閲覧又は写しの交付

3 実施機関は、前項に定める方法により公文書の開示をする場合において、当該文書等又は出力した物が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該文書等又は出力した物を複写した物を閲覧に供し、又はこれらの写しを交付することができる。

(開示手数料等)

第11条 前条の規定による公文書の開示については、次の表に定めるところにより開示手数料を徴収する。

開示手数料の区分

金額

徴収時期

閲覧の場合

1件名につき200円

閲覧のとき。

写しの交付の場合

1件名につき200円に写し1枚につき10円(両面複写にあっては20円、ただし、カラーによる写しは、1枚につき70円とし、両面複写は行わないものとする。)を加えて得た金額

写しの交付のとき。

2 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部を免除することができる。

3 前条第2項又は第3項の規定による写しの交付を郵便等による発送で受けようとする者は、当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第1項の決定又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関は、第9条第1項の決定又は開示の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、五條市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(五條市情報公開審査会)

第13条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、五條市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、及び実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることを妨げない。

7 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 情報の提供

(情報提供施策の充実)

第14条 実施機関は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に得られるよう、広報活動その他の情報提供施策の充実に努めるものとする。

第5章 雑則

(他の制度との調整)

第15条 法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

2 この条例の規定は、五條市立図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(公文書の検索資料の作成)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第17条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

3 西吉野村及び大塔村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、西吉野村情報公開条例(平成11年12月西吉野村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に、西吉野村の職員が作成し、又は取得した公文書については、編入日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例を適用する。

5 編入日前に、大塔村の職員が作成し、又は取得した公文書については、この条例は適用しない。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

五條市情報公開条例

平成11年7月1日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成11年7月1日 条例第20号
平成16年6月18日 条例第14号
平成17年6月17日 条例第24号
平成19年12月10日 条例第24号
平成25年9月10日 条例第26号
平成26年12月8日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第7号