○ごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金交付要綱
令和4年5月12日
告示第269号
ゴミ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金交付要綱(平成8年6月五條市告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域の環境美化の一環として、市内において地域住民から出されるごみ集積所及び資源集団回収の集積所(以下「集積所」という。)の整備事業(新設又は改修)をしようとする自治会等に対し、予算の範囲内でその整備に要する費用の一部に対して補助金を交付することとし、その交付に関しては五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 前条の「自治会等」とは、次のいずれかのもののうち、おおむね5世帯以上の世帯が属するものをいう。
(1) 自治会
(2) 自治会及び自治会に加入していない者によって構成される団体
(3) 自治会に加入していない者によって構成される団体
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる事業経費は、集積所の整備事業に要する費用とし、工事費、修繕費及び備品等購入費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する費用の総額の3分の2とし、その上限は20万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものを言う。)により著しい損害を受けた集積所を整備する場合の補助金の額は、当該整備事業に要する事業経費の全額とし、その上限は30万円とする。
3 国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。
(補助事業の実施期間)
第5条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、ごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積場及び資源集団回収集積所整備計画書(様式第1号の2)
(2) 見積書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面に取り下げる理由を記載し市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払い)
第9条 市長は、補助事業者に対して、必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払いすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金概算払請求書(様式第3号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業内容の軽微な変更
(2) 補助対象経費の20%未満の減額変更
(中止又は廃止の承認の申請)
第11条 補助事業者は、補助金事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告及び調査)
第12条 市長は、補助金事業が適正に行われているかどうかを知るために、必要があると認めるときは、補助事業者から状況報告を徴し、又は補助金事業の関係書類その他必要な物件を調査することができるものとし、補助事業者は、これに協力しなければならない。
(完成報告)
第13条 補助事業者は、補助金事業が完成したときは、その日から20日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、ごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業完成報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の完成報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 収支精算書(様式第7号の2)
(2) 領収書
(3) その他市長が必要と認めた書類
4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。
(交付決定の取消し又は返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令、この要綱、補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 第11条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助金事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。ただし、1万円未満の財産についてはこの限りでない。
(財産の処分の制限)
第17条 規則第21条第3号の規定により市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格1万円以上の財産とする。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときはその収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第94号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のごみ集積場及び資源集団回収集積所整備事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。