○内吉野食品衛生協会補助金交付要綱
令和4年5月6日
告示第261号
内吉野食品衛生協会補助金交付要綱(平成12年3月五條市告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、市民の健康の増進及び五條市内における食の安全・安心を図るため、食品衛生の推進と衛生管理の普及啓発活動に努めている内吉野食品衛生協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助金の交付を受けることのできる者は、内吉野食品衛生協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、食品衛生の推進と衛生管理の普及啓発活動を目的として行う事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助事業の実施にかかる啓発費、研修費、総会費、会議費、印刷製本費、通信運搬費(切手代)とする。 |
補助金の額 | 予算の範囲内で市長が定める額とする。 |
2 国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。
(補助事業の実施期間)
第5条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度末日までとする。ただし、第8条に定める事前着手届を提出した場合は、補助対象事業の実施開始日を事前着手届に記載の日とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 内吉野食品衛生協会補助金概算払請求書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容の軽微な変更
(2) 補助対象経費の30%未満の減額変更
2 市長は、前項の規定により変更承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。
(中止又は廃止の承認の申請)
第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ内吉野食品衛生協会補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により中止(廃止)承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。
(状況報告等)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中(事業実施途中)において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(完了実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、内吉野食品衛生協会補助金完了実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 第13条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 規則第21条第3号の規定により市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格3万円以上の財産とする。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。