○五條市地域子育て支援拠点施設条例施行規則

令和4年3月31日

規則第58号

五條市地域子育て支援拠点施設条例施行規則(平成29年8月五條市規則第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 地域子育て支援拠点事業(第6条~第8条)

第3章 一時預かり事業(第9条~第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市地域子育て支援拠点施設条例(平成29年3月五條市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 五條市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)の開所時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 拠点施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(遵守事項)

第4条 拠点施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 拠点施設内で喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 拠点施設内で物品の販売、展示会その他これに類する行為をしないこと。

(3) 人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(毀損滅失の届出)

第5条 拠点施設を利用する者は、拠点施設等を毀損し、又は滅失した場合は、市長に届け出なければならない。

第2章 地域子育て支援拠点事業

(地域子育て支援拠点事業)

第6条 地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)は、条例第4条に掲げる次の事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び援助

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供

(3) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進

(4) 子育てに関する講習等の実施

(5) その他子育てに関し必要な事業

(利用手続)

第7条 拠点事業を利用しようとする者は、受付簿に住所及び氏名を記入するものとする。

(費用負担)

第8条 拠点事業の利用は、無料とする。

第3章 一時預かり事業

(利用定員)

第9条 条例第7条に規定する一時預かり事業の利用定員は、概ね10人とする。

(利用対象児童及び実施日)

第10条 一時預かり事業の利用対象児童は、こども園、幼稚園、保育所等に在籍していない児童とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 一時預かり事業の実施日は次のとおりとし、第3条に規定する日は事業を実施しない。

(1) 市内に住所を有する児童 火曜日から日曜日まで

(2) 市外に住所を有する児童 火曜日から金曜日まで

3 一時預かり事業の実施時間は、第2条に掲げる時間とする。

4 第2項及び前項に規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、一時預かり事業の実施日及び実施時間を変更することができる。

(利用の登録)

第11条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、一時預かり事業利用登録許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録の決定をした児童(以下「登録児童」という。)について、一時預かり事業利用登録台帳(様式第3号)に搭載するものとする。

4 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から、当該年度の3月31日までとする。

(利用登録の取消し)

第12条 市長は、保護者から一時預かり事業利用登録許可取消届出書(様式第4号)の提出があったときは、当該登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録の取り消しを決定したときは、一時預かり事業利用登録許可取消通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(利用の申出)

第13条 保護者が一時預かり事業を利用するときは、利用予定日の前日までに子育て支援センター長に対し、利用の申出を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 子育て支援センター長は、前項の規定による利用の申出を受けたときは、直ちに一時預かり事業登録児童利用台帳(様式第6号)に予約日時等を記入するものとする。

3 一時預かり事業を利用する保護者は、利用日における一時預かり事業登録児童利用台帳の記載内容を確認し、署名するものとする。

(利用料)

第14条 一時預かり事業を利用した保護者は、条例第8条に定める利用料を、利用の都度、納付しなければならない。

(利用料の減免)

第15条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号に規定する場合は、利用料を免除することができる。

(1) 保護者が不慮の災害により、居住する家屋等に甚大な被害を受け、利用料の支払能力を失ったとき。

(2) 保護者の就労状況及び家庭の状況の変化等により、一時的に利用料の納付が極めて困難となったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号の規定により利用料の免除を受けようとする保護者は、一時預かり事業利用料免除申請書(様式第7号)(以下「利用料免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の利用料免除申請書が提出されたときは、審査の上利用料免除の可否を決定し、一時預かり事業利用料免除可否決定通知書(様式第8号)により当該保護者に通知するものとする。

第4章 補則

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(五條市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 五條市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則(平成21年12月五條市規則第29号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の規定による事業の利用の申請その他の事業の利用に関し必要な手続きは、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五條市地域子育て支援拠点施設条例施行規則

令和4年3月31日 規則第58号

(令和5年1月20日施行)