○五條市地域子育て支援拠点施設条例

平成29年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行うことにより、地域における子育て支援を積極的に推進することを目的として、五條市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五條市子育て支援センター

五條市今井2丁目150番地

(職員)

第3条 拠点施設に、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) 一時預かり事業に関すること。

(6) その他子育てに関し必要な事業

(利用者の範囲)

第5条 拠点施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 乳幼児及びその保護者

(2) 子育て支援に関する関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の設置目的に反すると認められるとき。

(3) 拠点施設の管理運営上支障を来たすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、拠点施設を利用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(一時預かり事業)

第7条 一時預かり事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 非定型的保育事業 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に預かりが必要となる児童に対し、平均して週3日を限度とする。

(2) 緊急保育事業 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に利用が必要となる児童に対し、1箇月を限度とする。

(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により一時的に利用が必要となる児童に対し、平均して週3日を限度とする。

2 事業の対象となる児童の条件は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった幼児であり、次の各号に掲げる条件を備えているものとする。

(1) 健康で日常生活に支障がないこと。

(2) この事業を利用するときにおいて満1歳以上の者であり、かつ、小学校就学の始期に達するまでの者であること。

(一時預かり事業の利用料)

第8条 一時預かり事業の利用料は、別表に定めるところにより、事業を利用する保護者から市長が徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者又はその保護者は、故意又は重大な過失により拠点施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第23号で平成29年11月1日から施行)

(五條市一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正)

2 五條市一時預かり事業の実施に関する条例(平成21年12月五條市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(五條市一時預かり事業の実施に関する条例の廃止)

2 五條市一時預かり事業の実施に関する条例(平成21年12月五條市条例第34号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の五條市地域子育て支援拠点施設条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日の前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

一時預かり事業利用料基準額表

事業内容

利用料(1人当たり)

児童が市内に住所を有する場合

児童が市外に住所を有する場合

非定型的保育事業

1時間につき 200円

1時間につき 400円

緊急保育事業

私的理由による保育事業

五條市地域子育て支援拠点施設条例

平成29年3月28日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)