○五條市視覚障害者福祉協会補助金交付要綱
令和4年4月7日
告示第223号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における視覚障害者の自立と社会参加の推進を図るため、五條市視覚障害者福祉協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 視覚障害者に関する研修会等開催事業
(2) 視覚障害者に係る職務従事者等育成事業
(3) 生活訓練・歩行訓練事業
(4) 文化交流事業
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象事業に必要な経費のうち、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び貸借料。 |
補助金の額 | 予算の範囲内において市長が定める額とする。 |
2 国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。
(補助事業の実施期間)
第4条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 役員名簿
(4) 規約
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 五條市視覚障害者福祉協会補助金概算払請求書(様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第11条 前条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業費の20%以上の変更をすること。
(3) 補助金の額の変更を伴う事業内容の変更をすること。
(中止又は廃止の承認の申請)
第12条 補助事業者は、補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ五條市視覚障害者福祉協会補助事業中止(廃止)申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中(事業実施途中)において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(完了実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、五條市視覚障害者福祉協会補助事業完了実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第12号)
(2) 対象経費分についての領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条第3項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) 第13条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は施行の日より適用し、同日前になされた五條市福祉関係団体補助金交付要綱(平成12年3月五條市告示第25号)第4条の規定に基づいた申請については、なお従前の例による。