○五條市老人クラブ活動事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりの推進を図るため、五條市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ連合会」という。)に対し、予算の範囲内において五條市老人クラブ活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、奈良県在宅福祉事業費補助金交付要綱(以下「奈良県要綱」という。)に定める老人クラブ連合会が行う事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、奈良県要綱別表の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額の金額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した金額とのいずれか少ない金額とする。ただし、別表の第4欄に定める種目ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の実施期間)
第4条 補助事業の実施期間は、補助対象年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他、市長が必要と認める書類
(交付決定前の事前着手)
第5条の2 老人クラブ連合会は、補助金の交付申請をした事業を効率的、効果的に実施するために、市長が補助金の交付を決定する前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を記載した五條市老人クラブ活動事業事前着手届(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を老人クラブ連合会に通知するものとする。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容を変更する場合(第12条ただし書に規定する場合を除く。)は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合は、市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする老人クラブ連合会は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 五條市老人クラブ活動事業費補助金概算払請求書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金の額の変更を伴わない補助対象事業費の30%未満の変更
(2) 補助金の額の変更を伴わない補助対象事業に配分された補助対象経費の30%未満の変更
(状況報告等)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中において、老人クラブ連合会に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行い、必要な指示をすることができる。
(完了実績報告)
第12条 老人クラブ連合会は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から30日以内又は当該会計年度の末日までのいずれか早い日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 五條市老人クラブ活動事業費補助金実績報告書(様式第7号)
(2) 事業報告書(様式第8号)
(3) 収支決算書(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
4 老人クラブ連合会は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、老人クラブ連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) 第11条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第15条 老人クラブ連合は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 五條市補助金等交付規則第21条第3号の規定により市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格10万円以上の財産とする。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
3 市長は、老人クラブ連合会が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 五條市高齢福祉関係団体等補助金交付要綱(平成13年7月五條市告示第44号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の規定は施行の日より適用し、同日前になされた五條市高齢福祉関係団体等補助金交付要綱(平成13年7月五條市告示第44号)第4条の規定に基づいた申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第42号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。