○五條市自治振興補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第122号

五條市自治振興補助金交付要綱(平成12年6月五條市告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市行政の円滑な推進及び住民自治の振興に資するため、各種行政事務事業及び住民自治意識に基づく生活環境の整備等住み良い地域社会づくりに寄与する事業・活動及び運営(以下「事業等」という。)を行っている五條市自治連合会(以下「自治連合会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

補助対象経費

前条に規定する事業等に要する経費のうち、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金その他市長が補助の対象として適当と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が決定した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 自治連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、自治連合会に対し通知するものとする。この場合において、市長が補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 自治連合会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付概算払請求書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業等内容の変更)

第7条 自治連合会は、交付の決定を受けた事業等について、その事業計画に次の各号のいずれかに該当する変更が生じる場合は、速やかに補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の変更

(2) 補助対象経費の30パーセントを超える増減

(3) 補助事業の内容に著しい変更が生じる場合

2 市長は、前項の規定による補助金交付変更承認申請があった場合において適当と認めるときは、補助金交付の変更を決定し、補助金交付変更承認通知書(様式第5号)により自治連合会に通知するものとする。

(状況報告等)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中において、自治連合会に対し、事業等の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 自治連合会は、事業等が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 対象経費分についての領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第10条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合には、必要な審査等を行い、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により自治連合会に対して通知するものとする。

2 自治連合会は、前項の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第6条の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。

4 自治連合会は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長が定めた期限までにその返還をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、自治連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、期限を定めて当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱は、令和4年度以降の年度分の補助金等に適用し、令和3年度以前の補助金については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五條市自治振興補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)