○公益社団法人五條市シルバー人材センター補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第118号
(趣旨)
第1条 市長は、公益社団法人五條市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の基本的理念に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、人材センターを運営する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、高齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月厚生労働省発職高第170号)第3条及び同要綱別表に規定する対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定めるものとする。
(補助事業の実施期間)
第5条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款及び役員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を人材センターに通知するものとする。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容を変更する場合(第11条ただし書に規定する場合を除く。)は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合は、市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする場合、人材センターは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 公益社団法人五條市シルバー人材センター補助金概算払請求書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容の軽微な変更
(2) 補助金の増額を伴わない、補助対象経費の20%未満の変更
(状況報告等)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中において、人材センターに対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行い、必要な指示をすることができる。
(完了実績報告)
第13条 人材センターは、補助事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに公益社団法人五條市シルバー人材センター事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
4 人材センターは、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 第12条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第16条 人材センターは、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)が50万円以上の機械、器具及びその他財産について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 五條市補助金等交付規則第21条第3号の規定により市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格10万円以上の財産とする。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、人材センターが取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は施行の日より適用し、同日前になされた五條市高齢福祉関係団体等補助金交付要綱(平成13年7月五條市告示第44号)第4条の規定に基づいた申請については、なお従前の例による。