○五條市社会福祉協議会補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は、社会福祉法人五條市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の円滑な運営に資し、もって地域福祉の向上を図るため、社会福祉事業の実施に必要な経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、市社協が行う社会福祉事業の総事業費から当該事業費に充当するため収入した財源の額を控除した額のうち、別表に掲げる事業を実施するために必要な経費とする。ただし、市社協は効果的かつ効率的な運営を図るため、経費の適正化及び事業体制の見直しに日々努めなければならない。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、各年度の予算の範囲内で定める額とし、前条別表に基づいて算出する。

2 補助金の額を算出する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 国、奈良県等他の補助金・委託料等(以下「補助金等」という。)の制度を併用する場合は、補助金額の交付額を調整することがある。

4 市の他の補助金等、又は市が助成している団体からの補助金等の制度との併用はできない。

(補助事業の実施期間)

第4条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条に定める事前着手届の提出があった場合においては、市長が適当と認める日を補助事業の開始日とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は市長が定める期間内に五條市社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 役員名簿

(4) 規約

(5) 資金収支明細書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、五條市社会福祉協議会補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定に際して必要な条件を付することができる。

(事前着手届)

第7条 申請者が、やむを得ない事由により前条の補助金の交付決定を受けないで、補助対象事業に着手しようとするときは、五條市社会福祉協議会事業事前着手届(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、第6条第1項の規定による交付の決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 五條市社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業内容の変更)

第10条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、その事業計画を変更しようとするときは、五條市社会福祉協議会補助事業変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、五條市社会福祉協議会補助事業変更承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に対し通知するものとする。

(軽微な変更)

第11条 前条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助金の増額を伴わない補助対象経費の20%未満の変更とする。

(中止又は廃止の承認の申請)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ五條市社会福祉協議会補助事業中止(廃止)申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、五條市社会福祉協議会補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により、補助事業者に対し通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第13条 補助事業者は、第6条第1項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、五條市社会福祉協議会補助金交付変更申請書(様式第11号)に、第5条の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において適当と認めるときは、補助金の交付変更を決定し、五條市社会福祉協議会補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 第6条第3項の規定は、前項の決定について準用する。

(状況報告等)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中(事業実施途中)において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

(完了実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、五條市社会福祉協議会補助事業完了実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第13号)

(2) 事業活動明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び精算)

第16条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合には、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対して通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、五條市社会福祉協議会補助金請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第9条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。

4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) 第14条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は施行の日より適用し、同日前になされた五條市福祉関係団体補助金交付要綱(平成12年3月五條市告示第25号)第4条の規定に基づいた申請については、なお従前の例による。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。だだし、同日前になされたこの要綱に基づいた申請については、なおその効力を有する。

(令和5年告示第37号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和6年度以後の年度分の補助金に適用し、令和5年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和7年告示第34号)

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

補助対象経費

補助額

地域福祉推進事業

事業実施に要する経費のうち、市長が認めるもの。ただし、役員報酬及び法定福利費(社会保険料及び労働保険料のうち、事業主負担分)を除く。

予算の範囲内で市長が定める額

生活福祉資金貸付事業

日常生活自立支援事業

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五條市社会福祉協議会補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第101号

(令和8年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月24日 告示第101号
令和5年3月29日 告示第37号
令和6年3月29日 告示第72号
令和7年3月14日 告示第34号
令和8年2月9日 告示第11号