○五條市自衛隊家族会補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第75号

五條市自衛隊家族会補助金交付要綱の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市出身の自衛隊員の激励と会員の親睦互助を行い、自衛隊に側面的に協力している自衛隊家族会五條支部(以下「自衛隊家族会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。「以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、自衛隊家族会が実施する自衛隊員の激励等に関する事業に該当するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金とする。ただし、すべて一時的なものに限る。

(補助事業の実施期間)

第4条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は市長が定める期間内に五條市自衛隊家族会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は前条の書類を受理した場合において、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、五條市自衛隊家族会補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長が補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付の決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、五條市自衛隊家族会補助金概算払請求書(様式第3号)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第9条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ五條市自衛隊家族会補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(中止又は廃止の承認申請)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ五條市自衛隊家族会補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告等)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中(事業実施途中)において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

(完了実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から14日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、五條市自衛隊家族会補助金完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 対象経費分についての領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第13条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合には、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対して通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、五條市自衛隊家族会補助金交付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第8条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。

4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 第11条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の五條市自衛隊家族会補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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五條市自衛隊家族会補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)