○五條市集会所建設事業補助金交付規程

令和4年3月31日

規程第13号

(趣旨)

第1条 市長は、市内において地域住民の集合及び団体活動等の用に供する施設(以下「集会所」という。)の建設事業(新築、改築及び改修)を行う自治会又は地区自治連合会(以下「自治会」という。)に対し、建設事業に要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新たに集会所を建築すること、又は従来の集会所の全部を壊し、新しく建築すること。

(2) 改築 集会所の各部分の性能及び機能を初期の水準を超えて改善すること。

(3) 改修 集会所の改造及び維持管理上必要と認められる修繕をすること。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

第1条の建設事業に要する経費のうち、本体工事費、給排水衛生工事費、電気工事費、冷暖房工事費(ただし、土地の取得費及び備品購入費は除く。)

補助金の額

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てるものとする。)とし、当該額が500万円を超える場合は500万円とする。

2 一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業等、他の補助金、助成金との併用はできない。

(補助事業の実施期間)

第4条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請自治会」という。)は、集会所建設事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書

(4) 工事前写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、集会所建設事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請自治会に対し通知するものとする。この場合において、市長が補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付の決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度に概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 集会所建設事業補助金概算払請求書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業内容の変更)

第9条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ集会所建設事業補助金交付変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の変更を伴わない補助事業の内容の軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、第1項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の額を変更し、集会所建設事業補助金交付変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に対し通知するものとする。

(中止又は廃止の承認の申請)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ集会所建設事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告等)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、事業実施途中において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

(完了実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から20日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、集会所建設事業補助金完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 対象経費分についての領収書

(4) 工事後写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第13条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合には、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、集会所建設事業補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に対して通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、集会所建設事業補助金交付請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第8条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。

4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第11条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を備え、保管状況を明らかにするとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(関係書類の整備及び保管)

第16条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出に関する書類を作成するとともに、領収書等の関係書類を整理し、補助事業等の完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱は、令和4年度以降の年度分の補助金等に適用し、令和3年度以前の補助金については、なお従前の例による。

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五條市集会所建設事業補助金交付規程

令和4年3月31日 規程第13号

(令和4年4月1日施行)