○五條市保健福祉センターに関する規則

令和4年4月4日

規則第78号

五條市保健福祉センターに関する規則(平成12年3月五條市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、五條市保健福祉センター条例(平成11年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 五條市保健福祉センター(以下「カルム五條」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第5条に規定する有料施設にあっては、条例別表のとおりとする。

2 前項に規定する時間外であっても、市長が必要と認めたときは、開館することができる。

(休館日)

第3条 カルム五條の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの期間

2 前項の規定にかかわらず運動実技指導室(体育館)にあっては、前項第1号及び第2号に掲げる日も開館日とする。

(職員)

第4条 カルム五條に所長及び副所長を置く。

2 所長は、施設の管理運営を行う。

3 副所長は、所長を補佐し所長に事故あるときは、その職務を代理する。

(使用許可の手続)

第5条 条例第6条第1項の規定に基づき、カルム五條の使用許可を受けようとする者は、五條市保健福祉センター使用許可(変更許可)申請書兼減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請は、使用日の3日前までの開館時間内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用許可を決定したときは、五條市保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、五條市保健福祉センター使用変更許可申請書兼減免申請書(様式第1号)に五條市保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、五條市保健福祉センター使用変更許可書(様式第2号)を交付するものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、運動実技室(体育館)については、奈良電子自治体共同運営システム「e古都なら」施設予約システムにより使用申請することができる。この場合において、当該システムにより行われた申請その他の手続は、前各項の規定により行われたものとみなす。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条ただし書の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 五條市が主催する行事のため使用するとき。

(2) その他市長が公共の利益となる特別の事情があると認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、カルム五條の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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五條市保健福祉センターに関する規則

令和4年4月4日 規則第78号

(令和4年4月4日施行)