○五條市保健福祉センターに関する規則
令和4年4月4日
規則第78号
五條市保健福祉センターに関する規則(平成12年3月五條市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、五條市保健福祉センター条例(平成11年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する時間外であっても、市長が必要と認めたときは、開館することができる。
(休館日)
第3条 カルム五條の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの期間
2 使用許可申請は、使用日の3日前までの開館時間内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 五條市が主催する行事のため使用するとき。
(2) その他市長が公共の利益となる特別の事情があると認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、カルム五條の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。