○五條市保健福祉センター条例

平成11年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五條市保健福祉センター(以下「カルム五條」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康づくりの推進及び福祉サービスを総合的に実施する拠点として、カルム五條を設置する。

(名称及び位置)

第3条 カルム五條の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市保健福祉センター

位置 五條市野原西6丁目1番18号

(事業)

第4条 カルム五條は、次の事業を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 成人保健に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 結核予防に関すること。

(7) 健康増進に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービス事業に関すること。

(9) カルム五條の管理運営に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、カルム五條の設置の目的を達成するため、市長が必要と認めた事業に関すること。

(使用料)

第5条 別表に定めるカルム五條の施設(以下「有料施設」という。)を使用する者は、それぞれ同表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用の許可)

第6条 有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、カルム五條の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) その使用がカルム五條の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その使用が営利を目的とすると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) カルム五條の管理上支障があると認められるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) その使用が虚偽の申請、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 公共上やむを得ない事由が生じたとき。

(免責)

第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止した場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長はこれに対して責めを負わない。

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者又は入館者は、カルム五條において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 公共の福祉を害する行為をしないこと。

(5) 銃砲刀剣類、爆発物、可燃物、その他危険物を持ち込まないこと。

(6) カルム五條の職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第11条 使用者又は入館者は、故意又は自己の責めに帰すべき理由により建物、付属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保健福祉センターの有料施設使用料

1 研修室等

(単位:円)

区分

収容人員

(人)

午前

午後

全日

1時間当たりの冷暖房料金

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

冷房料金

暖房料金

研修室(1)

130

4,000

5,000

9,000

700

800

研修室(2)

130

4,000

5,000

9,000

700

800

会議室

50

2,500

3,500

6,000

700

800

調理実習室

25

2,500

3,500

6,000

700

800

栄養指導室

90

2,500

3,500

6,000

700

800

多目的ホール

200

8,000

10,000

18,000

700

800

備考

(1) 原則として、センター本館は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平日の夜間は、使用することができない。

(2) 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

2 運動実技指導室

(単位:円)

区分

午前

午後

全日

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

18:00~21:00

運動実技指導室(体育館)

1,000

1,500

2,500

1,500

五條市保健福祉センター条例

平成11年12月21日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年12月21日 条例第24号
平成13年6月27日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第15号
平成19年3月12日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第8号
平成24年12月10日 条例第30号