○五條市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び五條市空家等の適正管理に関する条例(令和4年3月五條市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号。以下「省令」という。)別記様式によるものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第2号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(意見陳述の機会の付与)
第6条 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第7号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。
(標識)
第8条 法第22条第11項の規定による標識の設置は、標識(様式第9号)により行うものとする。
(代執行)
第9条 法第22条第9項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。
2 条例第5条第2項の規定による身分を示す証明書は、省令別記様式によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。