○五條市空家等の適正管理に関する条例

令和4年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に起因する危険を回避するための措置その他空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体又は財産を保護し、生活環境を保全するとともに、美しい景観を維持し安心安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びにこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(緊急安全措置)

第5条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に重大な危険が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認める場合は、これを回避するために必要最小限度の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委託した者に行わせることができる。

2 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、第1項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができない場合にあっては、その旨を公告することをもって足りるものとする。

4 第1項の措置に要した費用は、当該空家等の所有者等に請求することができる。

(関係行政機関等との連携)

第6条 市長は、空家等の適正管理のために必要があると認めるときは、関係行政機関等に対し、情報の提供その他必要な協力を要請することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

五條市空家等の適正管理に関する条例

令和4年3月30日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年3月30日 条例第13号