○五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月8日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び法第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(以下「運営基準等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 運営基準等は、次条に定めるもののほか、基準府令の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第4条 市、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に従事する職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、運営基準等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置等)

第2条 第3条の規定の適用に関する経過措置等は、基準府令の附則及び基準府令を改正する府令の附則に規定する経過措置等の例による。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月8日 条例第27号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月8日 条例第27号
平成30年3月12日 条例第2号
令和元年9月11日 条例第15号
令和元年12月11日 条例第28号
令和2年12月9日 条例第41号
令和4年3月16日 条例第5号
令和5年2月3日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第6号
令和5年10月31日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第33号
令和6年3月15日 条例第4号
令和6年9月13日 条例第28号
令和7年12月16日 条例第30号