○五條市立認定こども園延長保育事業等の実施に関する条例

令和3年12月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、五條市立認定こども園設置条例(令和3年6月五條市条例第16号。以下「条例」という。)に規定する五條市立認定こども園(以下「こども園」という。)で行う条例第4条に規定する事業のうち、延長保育事業、一時預かり事業及び病後児保育事業の実施並びに保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)がそれらの事業を利用した場合に負担すべき費用(以下「利用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において延長保育事業とは、こども園に在園する者(以下「園児」という。)で、法第19条第2号又は第3号に該当するものに対し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定により認定された保育必要量を超えて行われる保育をいう。

2 この条例において一時預かり事業とは、次の各号に定める事業とする。

(1) 一般型一時預かり事業 保育所、幼稚園又は認定こども園のいずれにも通っていない幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を、一時的に預かり実施する保育をいう。

(2) 幼稚園型一時預かり事業 園児で、法第19条第1号に該当するものに対し、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第9条第1項第2号の規定に基づき、こども園で定める教育時間を超えて実施する保育をいう。

3 この条例において病後児保育事業とは、法第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた幼児で、病気の回復期にあるものを一時的に預かり、その症状に応じて行う保育をいう。

(延長保育事業利用料)

第3条 市長は、延長保育事業を実施したときは、利用した保護者から別表第1に定める利用料を徴収する。

(一時預かり事業利用料)

第4条 市長は、一時預かり事業を実施したときは、利用した保護者から別表第2に定める利用料を徴収する。

(病後児保育事業及び利用料)

第5条 市長は、条例第3条に規定する、五條市立きぼうこども園において病後児保育を実施する。

2 市長は、病後児保育事業を実施したときは、利用した保護者から幼児1人につき日額2,000円の利用料を徴収する。

(利用料の納付)

第6条 利用料は、市長の指定する日までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 市長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例及び他の条例に定めるほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長及び教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


延長時間

利用料(1人につき)

延長保育事業

午後6時30分から午後7時まで

日額 100円

上記以外の時間

日額 200円

別表第2(第4条関係)


利用料(1人につき)

給食費(1人につき)

一般型一時預かり事業

4時間以内のとき

日額 800円

4時間を超えるとき

日額 1,600円

日額 200円

幼稚園型一時預かり事業

日額 400円


五條市立認定こども園延長保育事業等の実施に関する条例

令和3年12月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)