○五條市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い実施要綱

平成30年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担の軽減を図るための住宅改修費の受領委任払いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いを受けることができる者は次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 五條市の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 被保険者の属する世帯全員の市民税が非課税であること。

(4) 受領委任払いについて事業者の同意が得られること。

(受領委任払いの事前承認申請)

第3条 受領委任払いの方法により住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事の着工前に五條市介護保険住宅改修費受領委任払い承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 住宅改修に要する費用の見積書

(3) 住宅改修施工計画書(様式第2号)又はそれに準じる住宅改修図面

(4) 五條市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い取扱確約書(様式第3号)

(5) 施工前写真(撮影日が分かるもの。)

(6) 住宅の所有者が申請者でない場合は、所有者が当該住宅改修について承諾したことを証する承諾書

(受領委任払いの承認決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、受領委任払いに該当するか否かを審査し、その結果を五條市介護保険住宅改修費受領委任払い承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 改修工事の完了までの間に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、受領委任払いの承認決定は、その効力を失うものとする。

(1) 申請者が、死亡し、又は転居した場合

(2) 申請者が、病院又は介護保険施設等に入院し、又は入所した場合

(3) 改修内容に変更が生じた場合(あらかじめ市長の承認を得たもので、工事費等に変更がない軽微なものを除く。)

3 申請者は、受領委任払いを承認する決定を受けたときは、その旨を速やかに事業者に連絡しなければならない。

(支給申請)

第5条 事業者は、当該住宅改修が完了したときは、速やかに五條市介護保険住宅改修費受領委任払い支給申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 五條市介護保険住宅改修工事費内訳書(様式第6号)

(2) 領収書(申請者自己負担分)の写し

(3) 住宅改修工事完了後の写真(撮影日が分かるもの。)

(支給決定)

第6条 市長は、前条の支給申請書を受理したときは、当該申請に係る住宅改修工事が第3条の規定による申請の内容と相違ないことを検査し、住宅改修費の支給可否を決定し、住宅改修支給決定通知(様式第7号)により、事業者及び申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、事業者に当該住宅改修費を支払うものとする。

(返還命令)

第7条 市長は、申請者又は事業者が偽りその他不正の手段によって住宅改修費の支給を受けていることが判明したときは、住宅改修費の支給決定を取り消し、当該申請者及び事業者は、受給した住宅改修費を返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 申請者及び事業者は、住宅改修費の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(取扱停止)

第9条 市長は、事業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、同表に定めるところにより期間を定め、受領委任払いの取扱いを停止するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年告示第165号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

取扱停止の措置要件

停止期間

1 第3条又は第5条の規定により提出すべき書類等に虚偽の記載をしたとき

12月

2 五條市契約規則(昭和39年五條市規則第4号)その他関係法令(注1)に重大な違反(注2)をしたとき

12月

3 被保険者等から苦情又は相談あった場合において、適切な対応をしなかったとき

6月

備考

1 1つの事案につき、措置要件欄に掲げる2つ以上の要件に該当したときは、それぞれの停止起案欄に規定する期間のうち最も長期の期間を適用するものとする。

2 1つの事案につき、停止処分を受けた者が、当該停止期間が満了するまでの間に、別紙の事案につき、措置要件欄に掲げる要件に該当したときは、当該別の事案に対する停止期間は、停止期間欄に掲げる期間の2倍に相当する期間とする。ただし、継続中の停止期間と2倍に相当する期間の合計が24箇月を超えるときは、24箇月とする。

3 1つの事案につき、停止処分を受けた者が、当該停止期間が満了してから1年が経過するまでの間に、再び措置要件欄に掲げる要件に該当したときは、当該要件に対する停止期間は、停止期間欄に掲げる期間の2倍に相当する期間とする。

(注)

1 その他関係法令とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等をいう。

2 重大な違反とは、当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合をいう。

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五條市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い実施要綱

平成30年3月30日 告示第24号

(令和4年3月31日施行)